包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(令和8年2月6日公表)
広島市監査公表第4号
令和8年2月6日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
令和6年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(教育委員会)
1 監査結果公表年月日
令和7年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松岡 賢
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和8年1月21日(広市教学指一第141号)
4 監査のテーマ
教育に関する事業の財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
証憑書類の作成について(いじめ防止対策推進審議会等の運営)
(所管課:教育委員会学校教育部指導第一課)
監査の結果
レターパックライト・切手等の購入に関する支出負担行為確定書及び内訳書を確認したところ(伝票番号0000088752、0000048754)、一方は消費税が非課税として処理され、もう一方は消費税10%として処理されていた。郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては原則として、消費税法上非課税とされているが、購入者が自ら使用する場合には、継続適用を要件に、その購入と使用を同時期の行為ととらえ、購入時に課税仕入れとして処理することができるものとされている。従来の経理処理方法をよく確認し、正確な証憑書類を作成すべきである。
措置の内容
レターパックライト・切手等の購入における経費の支出においては、消費税は非課税として処理することが適切であるところ、監査の結果を受けて、当該事務処理について、改めて、課内に周知徹底するとともに、再発防止に向けて、複数職員による確認の下、正確な事務処理を行うよう、注意喚起をした。
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