包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年4月4日公表)
広島市監査公表第7号
令和7年4月4日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長及び広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(市民局)
1 監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年3月31日(広文ス第668号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
佐伯区スポーツ施設(指定管理)(利用者数の少ない施設の有効利用や統廃合の検討について)
(所管課:市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)
監査の意見
佐伯区では、旧湯来町との合併時に引き継いだ施設を抱えるため、用途が重複するスポーツ施設が多く、また、エリアとしては広範囲にわたるため、利便性の面からも利用者が少ない施設があるのが現状である。
「湯来庭球場」及び「湯来南庭球場」の利用者数がそれぞれ全くない月が複数月ある。「湯来南庭球場」は冬場の4か月の利用者がない理由は凍結等によるものと推察されるが、比較的気候が良い時期でさえ利用者がいない月がある。
担当課によれば、「湯来地区」の活性化に資するため、当施設の有効利用の検討をシンクタンクに委託しているとの説明であるが、「湯来地区」という広域的な検討とともに、施設を管理するために今後も継続して維持管理費用は発生するため、利用者数が特に少ない「湯来庭球場」及び「湯来南庭球場」については、利用者数向上の施策等 (例えば、テニスサークルやテニス教室の開催、地元中高学校の部活利用など)についても具体的に検討し、施設そのものの有効活用を図られたい。また、近隣施設との統合や廃止も併せて検討されたい。
対応の内容
湯来地域では、令和4年3月に、地域住民や地元事業者等が中心となって「戸山地域・湯来地域活性化プラン」を策定し、地域の活性化に取り組んでおり、その基本方針の一つとして「“温泉×スポーツ”の魅力づくり」を掲げ、トップアスリートによるスポーツ教室の実施やアマチュアのスポーツ合宿の誘致、合宿地として選ばれるためのスポーツ施設の整備など、ソフト・ハードの両面で取組を進めている。
スポーツ施設の整備に当たっては、財源として辺地対策事業債を活用することとし、当該事業債を発行するために必要な「総合整備計画書」について、令和6年2月定例会において議会の議決を受けたところであり、現在は、当該計画に沿って、湯来体育館の空調整備や湯来南運動広場への人工芝の敷設などに取り組んでいる。
湯来庭球場及び湯来南庭球場については、こうした「“温泉×スポーツ”の魅力づくり」に向けた取組の中で、アマチュアスポーツ合宿の誘致のために活用するなどし、利用者数の向上を図ることとしている。
なお、湯来南庭球場については、現在、湯来地域の小中学校の統合に伴う小中一貫校を「湯来南庭球場・運動広場・湯来体育館」の敷地内に設置する計画が進められており、学校教育等での施設利用も期待できるものと考えている。
令和5年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(都市整備局)
1 監査結果公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和7年3月31日(広都機第203号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
消費税の仕入控除税額に係る処理について(広島駅周辺地区のまちづくりの推進に係る補助金)
(所管課:都市整備局都市機能調整部)
監査の結果
補助金の交付を受ける際に、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税等相当額の割合で按分して得た金額)がある場合には、これを減額して申請しなければならない旨定めた規程(広島市民間建築物耐震改修・建替え等補助金交付要綱第6条第3項等)及び消費税相当額の確定に伴う補助金の返還規程(広島市民間建築物耐震改修・建替え等補助金交付要綱第17条等)に相応する規程が無いことから、消費税相当額が二重取りとなる危険がある。
この点、国が交付する補助金については、補助金交付決定通知書において、補助金に係る消費税仕入控除税額の処理が交付決定の条件として規定されている。
しかしながら、広島市が交付する補助金については、補助金に係る消費税仕入控除税額の処理は交付決定の条件として規定されていない。
そこで、広島市が交付する補助金についても、国と同様の交付条件を規定するか、広島駅周辺地区歩行空間整備費補助金交付要綱に消費税仕入控除税額にかかる処理に関する規定を追加すべきである。
措置の内容
広島駅周辺地区歩行空間整備費補助金交付要綱において、事業者が補助金を申請する際には、消費税仕入控除税額の処理が交付決定の条件として規定された国の補助金交付決定通知書の写しを添付させ、消費税仕入控除税額の処理に伴う国への納付額が生じた場合には市に対しても同様に納付を求めることとしていたことから、事業者は消費税仕入控除税額の処理の必要性について十分認識していると考え、本市の補助金交付決定通知書には同様の条件を規定していなかった。
監査の結果を受けて、令和6年11月6日付けの令和6年度補助金交付決定通知書において消費税仕入控除税額の処理を交付決定の条件として明記するとともに、令和6年12月12日付けで要綱の改正を行い、要綱で定める補助金交付決定通知書の様式にこの条件を追記した。
令和3年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(水道局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年3月28日(広水財第119号及び第120号)
4 監査のテーマ
水道事業に関する経営管理について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
非常用飲料水パック装置(高陽浄水場)について
(所管課:水道局技術部調整課)
監査の結果
現状(問題点)
高陽浄水場における実査で、非常用で利用が見込まれる「非常用飲料水パック装置」に関して、継続的に利用予定であるとの説明を受けた後、保管場所、検査頻度、過去の利用実績をヒアリングした。
「広島市水道ビジョン」においては応急用資機材の整備として「応急給水に必要な資機材を引き続き整備するとともに、水道の早期復旧を図るため、応急復旧用資機材を計画的に整備します」と記載されている。
監査人の指摘
高陽浄水場の固定資産実査において非常用飲料水パック装置は、現状では給水車による、給水拠点への運搬給水が主流となっているものの、広島市水道局の見解としては、大規模災害時においては有効な手段と考えており、廃止は考えていないとのことである。
- 直近の利用実績は平成18年8月25日~最大11日間の呉市、江田島市の「広島県送水トンネル崩落事故時の応急給水」
- 直近のメンテナンス・修理実績は、平成16年12月であり17年前
- 3リットル入り17,000袋分を在庫保有
メンテナンス及び適切な水準の資材在庫の確保等を計画的に実施して、非常時において即時に利用可能な運用ができるようにメンテナンス、消耗品の在庫管理、試運転等を行うことが求められる。
措置の内容
監査の結果を受けて、非常用飲料水パック装置のメンテナンスについて検討したが、当該装置は購入から28年(耐用年数17年)を経過しており、また、メンテナンスを行うことができる唯一の製造業者が廃業していることが判明したため、令和5年度に除却処理を行った。
6 監査の意見及び対応の内容
稼働していない資産の会計処理について
(所管課:水道局財務課、技術部調整課)
監査の意見
現状(会計処理、問題点)
包括外部監査人の実査対象であった固定資産のうち、大毛寺浄水場について長期間にわたって休止中とのことであった。当該施設は渇水時の緊急用として廃止ではなく、休止として整理しているとのことである。休止後しばらくは定期的なメンテナンスが行われていたが、メンテナンスコストを考慮して最近はメンテナンスを行っていないとのことである。
詳細情報
施設名称 |
現状 |
休止時期 |
令和2年度 |
---|---|---|---|
大毛寺浄水場 | 点検・メンテナンスなし |
平成11年5月 |
71,044,000円 |
監査人の意見
当該施設はメンテナンスも停止しているため、実務上は再稼働にはハードルがあると考えられるが、引き続き休止資産として計上されている。
休止資産として整理した資産について、引き続き休止資産として整理するのであれば、その必要性やメンテナンスコストなどを考慮の上で、廃止とする必要がないかを定期的に検討することが望ましい。
対応の内容
監査の意見を受けて、当該施設の必要性等について検討した。
その結果、当該施設内の井戸水は渇水等の緊急時における生活用水の水源として活用可能であることを改めて確認し、引き続き休止資産として整理するとともに、今後も、当該施設の必要性について定期的に検討することとした。
また、メンテナンスコストを考慮し、当該施設を使用する際には、ポンプ及び電源設備を専門業者からリースすることとし、既存設備のメンテナンスは行わないこととした。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
[email protected]