包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年10月29日公表)

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広島市監査公表第46号
令和7年10月29日

広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一

広島市長及び広島市教育員会から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(財政局)

1 監査意見公表年月日

令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和7年10月8日(広財財第40号)

4 監査のテーマ

補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

公益上の必要性の検証について
(所管課:財政局財政課)

監査の意見

 地方自治法第232条の2は「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」と定め、これを受け広島市補助金等交付規則第2条において「補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行なう者に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する」と定めている。このように、補助金等の交付要件として、公益上の必要性が要求されている。
 公益上の必要性の認定は、「…一応認定するのは長及び議会であるが、公益上必要があるかどうかの認定は全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならない」(行政実例昭和28年6月29日)。
 公益上の必要性は、時代の移り変わりとともに変化していくものである。
 したがって、補助金等が長年にわたり交付されている事業であっても、現時点においても、補助金等を交付しようとする事業の目的や内容が、客観的にみて社会経済情勢や市民のニーズに適合していない場合には、公益上の必要性を満たさず、補助金等を廃止すべきである。
 広島市の令和4年度予算編成要領及び令和5年度予算編成要領においても「補助金、負担金については、行政の責任の範囲を明確にするとともに、過去の慣例等にとらわれることなく、事業開始時からの社会経済情勢の変化や事業効果等の観点から、徹底した見直しを行うこと。また、必要性の薄れたものや長期間継続しても効果があがっていないものについては、原則として廃止すること」とされている。

対応の内容

 これまでも、各局に発出する予算編成要領において、補助金、負担金については、「行政の責任の範囲を明確にするとともに、過去の慣例等にとらわれることなく、事業開始時からの社会経済情勢の変化や事業効果等の観点から、徹底した見直しを行うこと」、「必要性の薄れたものや長期間継続しても効果があがっていないものについては、原則として廃止すること」として、その周知啓発に努めている。
 今後は、監査の意見を受けて、本市が実施する補助事業のうち、政策的要素の強い「事業補助」及び「イベント等補助」については、毎年度、翌年度の予算要求時に、これまでの補助実績を踏まえた補助金評価調書を作成・提出させ、効果測定を実施することとした。 

令和6年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)

1 監査意見公表年月日

令和7年2月6日(広島市監査公表第3号)


2 包括外部監査人

松岡 賢

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和7年10月15日(広市教学教第106号)


4 監査のテーマ

教育に関する事業の財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

スクールサポートスタッフの任用期間等(スクール・サポート・スタッフ配置)
(所管課:教育委員会学校教育部教職員課)

監査の意見

 スクールサポートスタッフは学期ごとに年3回に分けて任用されており、生徒・児童の登校日に合わせて、夏休みや冬休みが除外された勤務日が定められている。採用時の面接は新規採用の時のみ行われるが、同じ人が続けて任用される場合であっても任用期間ごとに面接が行われ、市教委に結果が報告されている。
 各学校の管理者への聞き取り調査を実施したところ、年3回の面接はちょうど良いと回答した管理者もいる一方で、負担に感じると回答した管理者もいるのが実情である。また、スクールサポートスタッフに依頼する業務は、生徒・児童の登校日の方が業務量は多いものの、登校日以外でも業務は発生し得るようである。
 これらを受けて、もしも国の補助事業の運用として問題がなければ以下のように対応することが考えられる。
1 スクールサポートスタッフは会計年度任用職員であるため、任用期間は地方公務員法の最長期間に合わせて原則として任期1年とし、面接や市教委への報告も期中で交代する場合を除いて年1回とする。
 2 学校ごとに日数や勤務時間の予算上限を設けた上で、勤務日の決定は各学校の判断に任せる。

対応の内容

 監査の意見を受けて、令和7年度からスクールサポートスタッフの任用期間を通年化し、面接や市教委への報告について、原則年1回とするとともに、各学校に配分される年間勤務時間数の範囲内で、各学校の実情に応じた勤務時間の割振りができるように運用を見直した。

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