包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年7月31日公表)

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ページ番号1042223  更新日 2025年8月1日

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広島市監査公表第27号
令和7年7 月31日

広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(企画総務局)

1 監査意見公表年月日

令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和7年7月22日(広地地第17号)

4 監査のテーマ

補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

消費税について(中山間地域お宝資源掘り起こし事業に係る補助金)
(所管課:企画総務局地域活性化調整部地域活性推進課)

監査の意見

 

 消費税法上、補助金は、消費税の課税対象外取引とされるため、補助金収入には消費税が含まれていない。
 しかし、当該補助金収入により、補助事業において備品購入や工事発注等の課税対象取引を行った場合、原則課税の事業者は、補助金分の消費税についても、補助事業以外における支払い消費税と併せて仕入税額控除を受けることができる。
 この場合、消費税を預かっていないにも関わらず、仕入税額控除の適用を受けることになることから、この重複部分を精算し、補助金の返還をさせるべきである。また、返還の前提として、補助事業者に対し、原則課税事業者か否か、消費税仕入控除税額の確定時に返還額の報告を課すことが望ましい。
 しかしながら、当該補助金の交付要綱には、消費税の仕入控除税額に係る処理について、記載がないため、上記の理由により記載することが望ましい。

対応の内容

 監査の意見を受けて、令和7年4月1日付けで、中山間地域好循環創出支援事業(農林水産業ビジネス型)補助金交付要綱を改正し、施行日以降補助金の交付を受けた地域団体等に対して、補助対象事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告によって、補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、消費税相当額報告書を速やかに提出させ、補助対象経費に係る仕入税額控除の有無を確認するとともに、仕入税額控除を受けている場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることとした。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
[email protected]