包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年7月17日公表)

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ページ番号1041907  更新日 2025年7月17日

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広島市監査公表第26号
令和7年7月17日

広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(市民局)

1 監査意見公表年月日

 令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

 松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

 令和7年7月14日(広文振第279号)

4 監査のテーマ

 補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

 補助対象事業の明確化、透明性について(広島交響楽協会に対する補助金)
 (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の意見

 当該補助金は広島交響楽協会事業の経費に充てるための補助金であるが、110,000,000円の補助金が何の事業に対して使われたのかが曖昧となっている。
 すなわち、同協会は、公益目的事業として(1)定期演奏会(2)自主演奏会(うち音楽の花束及び「平和の夕べ」コンサートについては別途広島市から事業経費の負担金が交付されている)(3)オーケストラ音楽鑑賞教室(4)マイタウンオーケストラ広響(5)依頼演奏会、その他事業として(1)小編成による依頼演奏会(2)講師派遣事業(3)CD 等販売を行っているところ、これらの事業のうちどの事業に補助金が充てられたのか不明である。
 そもそも補助金は補助事業者が行う事業の公益性を認めて交付するものであり(地方自治法第232条の2、広島市補助金等交付規則第2条参照)、特に、同協会の事業については別途広島市から負担金が交付されている事業もあり、また収益事業も実施している。
 したがって、当該補助金については、単に「広島交響楽協会事業の経費に充てるための補助金」として交付するのではなく、補助対象事業を明確にすることが望ましい。

対応の内容

 監査の意見を受けて、令和6年度分から、当該補助金の充当先が他の本市が交付する負担金と重複していないことを確認できる収支決算書類の提出を受けることとした。
 また、当該補助金の交付目的及び対象事業を明らかにするため、公益社団法人広島交響楽協会補助金交付要綱を制定(令和7年4月1日施行)し、補助対象事業を具体的に明記するとともに、本市の他の補助金等を受けて実施する事業については、同要綱による補助金の対象事業としないこと等について規定した。

令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)

1 監査意見公表年月日

 令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

 松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

 令和7年7月9日(広障自第223号)

4 監査のテーマ

 財産に関する事務の執行及び管理について

5 監査の意見及び対応の内容

(1) 売却促進に向けた対応について(元光風苑)
 (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

監査の意見

 本物件は平成18年の用途廃止以降、未利用であり、今後の具体的な利用計画もなく、売却を検討しているようであるが、広島市ホームページの広島市有地の売却・貸付情報に掲載はなく、売却等を促進するために実態調査、課題整理なども行われていない。このことは、「広島市行政経営改革推進プラン」の「未利用地等の売却や市有財産の有効活用の促進」に沿っているとはいえず、財産の処分の検討・活用が図られていないため、早期に財政局管財課と協議し建物付土地として売却等を促進することが望まれる。
 なお、本物件の所在地は、広島市の中心部からも近く、利便性もよい立地にあることから、早期に売却可能と思われる。

対応の内容

 監査の意見を受けて以下のとおり対応を行った。
 本物件(建物)は、法定耐用年数を経過して老朽化が進んでおり、障害者施設その他の行政財産として活用する見込みがないことから、その敷地と併せて売却する方針を決定し、令和7年2月25日から本市ホームページに「今後売り出しを検討している物件」として掲載している。

(2) 維持管理費用が発生していることについて(元光風苑)
 (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

監査の意見

 本物件は長期間未利用地であるが、除草等の費用など維持管理費用が発生していることから、広島市財産規則第16条第1号において求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、売却等による早期の対応が望まれる。

対応の内容

 監査の意見を受けて以下のとおり対応を行った。
 本物件(建物)は、法定耐用年数を経過して老朽化が進んでおり、障害者施設その他の行政財産として活用する見込みがないことから、その敷地と併せて売却する方針を決定し、令和7年2月25日から本市ホームページに「今後売り出しを検討している物件」として掲載している。は、法定耐用年数を経過して老朽化が進んでおり、障害者施設その他の行政財産として活用する見込みがないことから、その敷地と併せて売却する方針を決定し、令和7年2月25日から本市ホームページに「今後売り出しを検討している物件」として掲載している。

(3) 売却促進に向けた対応について(真亀五丁目障害者施設敷地)
 (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

監査の意見

 所管課の今後の対応としては、当該物件の利用希望法人が現れた場合には、建物解体費用の予算要求等を検討し、財産の有効利用を図るとしているが、平成25年の所管換え以降、不定期に貸付けはしているものの、具体的な対応策の検討などが行われず、売却や有効活用の促進がされていない。このことは、「広島市行政経営改革推進プラン」の「未利用地等の売却や市有財産の有効活用の促進」に沿っているとはいえず、財産の処分の検討・活用が図られていないため、早期に対応策を講じ、売却等を促進することが望まれる。

対応の内容

 監査の意見を受けて以下のとおり対応を行った。
 本物件(建物)は、法定耐用年数を経過して老朽化が進んでおり、障害者施設その他の行政財産として活用する見込みがないことから、その敷地と併せて売却する方針を決定し、令和7年2月25日から本市ホームページに「今後売り出しを検討している物件」として掲載している。

(4) 維持保全上の対応について(八幡が丘二丁目障害者作業所)
 (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

監査の意見

 本物件の所管課の今後の対応としては、土砂災害特別警戒区域内に所在することから、有効活用・売却とも困難であるため、今後も現状のまま維持管理を続けるとしている。しかしながら、除草作業等の費用などの維持管理費用が発生し、建物や遊具等の工作物が現存していることで自然災害による想定外の事態が起こる可能性があることなどから現状のまま長期間にわたり維持管理することは広島市財産規則第16条第2号において求められている公有財産の維持保全上不完全な点があると認められるため、建物の解体や遊具等の撤去など何らかの対応をすることが望ましい。

対応の内容

 監査の意見を受けて以下のとおり対応を行った。
 本物件の敷地は、土砂災害特別警戒区域に指定されており、障害者施設その他の行政財産として活用することは困難であることから、売却することとし、令和7年2月25日から本市ホームページに「今後売り出しを検討している物件」として掲載を開始している。
 また、並行して、既存建物の解体や遊具等の撤去を進めることで、本敷地を良好な状態に保つよう努めることとする。

令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(経済観光局)

1 監査意見公表年月日

 令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

 松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

 令和7年7月10日(広経観第73号)

4 監査のテーマ

 財産に関する事務の執行及び管理について

5 監査の意見及び対応の内容

(1) トラック駐車場として貸付中の市有地の使用状況について(メッセ・コンベンション等交流施設用地)
 (所管課:経済観光局観光政策部)

監査の意見

 経済観光局観光政策部のメセコン担当者の付き添いの下、監査人が現場視察を実施した結果、駐車場として貸し出している箇所について、専らトラック駐車場として貸し付けしている場所であるにもかかわらず、資材が保管されていた。次に、貸付場所でない場所にトラックが駐車されていたり、トラックが駐車できるように金網の下敷きが敷かれていたりする状況であった。これらは、公有財産の使用状況が適当であるとはいえない(広島市財産規則第16条第1号)。違反業者には、適切な指示をすることが望ましい。

対応の内容

 監査の意見を受け、土地の賃借人に対して、契約で定めた使用の用に供するよう改善を指示し、令和5年3月までに是正させた。

(2) 普通財産の現地確認の記録の必要性について(メッセ・コンベンション等交流施設用地)
 (所管課:経済観光局観光政策部)

監査の意見

 監査人が現地確認の頻度について質問した結果、月1回程度現地確認を実施しているとの回答を得ている。しかしながら、現地確認については、その記録を残していない。そのため、いつ誰が現地確認したのか、また問題の有無などが不明である。したがって、定期的な現地確認の記録を残すことが望ましい。

対応の内容

監査の意見を受け、現地確認者及び問題の有無等を記録する確認記録簿を令和5年2月に整備した。

令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(経済観光局)

1 監査意見公表年月日

 令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

 松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

 令和7年7月10日(広経競第9号)

4 監査のテーマ

 補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

(1) 補助の必要性・透明性について(広島競輪活性化対策協議会に対する負担金)
 (所管課:経済観光局競輪事務局)

監査の意見

 以下に直近6年間の広島競輪活性化対策協議会負担金の予算額と決算額を抽出して監査した。以下に記載する。

年度 予算額 決算額(執行率) 返納額

R4(2022年)

7,800,000円 4,460,000円(57%) 3,339,000円

R3(2021年)

7,000,000円 4,683,000円(66%) 2,316,000円

R2(2020年)

7,000,000円 5,006,000円(71%) 1,993,000円

R1(2019年)

5,800,000円 3,915,000円(67%) 1,884,000円

H30(2018年)

5,800,000円 4,612,000円(79%) 1,187,000円

H29(2017年)

5,600,000円 4,059,000円(72%) 1,540,000円

 広島市補助金等交付規則第18条によると、「市長は、補助事業者等について」、「決算総額が予算総額に比して著しく相違し、予算の執行が不適当と認められるとき」は、「補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」と定めている。この「補助金等交付規則の運用」において第18条の「著しく相違し」及び「著しく減少したとき」とは、補助対象事業費の予算総額に対する決算の執行率が8割以下になっている場合をいい、不用額は2割以下でなければならない、との解釈がされている。負担金交付申請書に事業計画書を添付していることから、通常計画書どおりに事業が実施されるはずである。
 近年、新型コロナウイルス流行により事業実施が困難な状況を考慮に入れたとしても、上記表の6年間の推移を確認すると新型コロナウイルス感染症流行(令和2年1月頃~)以前から執行率はいずれも上記解釈の8割以下である。
 また、令和4年度当初予算は、10,000,000円であり、変更し減額され7,800,000円となっている。過去5年間の執行金額、新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑みても当初予算を新型コロナウイルス感染症流行前より増額した金額を予算化しており、綿密な事業計画書・予算計画とは言い難い。
 また、広島競輪活性化対策協議会は、広島市、公益財団法人JKA西エリア第2競技実施チーム、一般社団法人日本競輪選手会広島支部の3団体であるが、負担金を拠出しているのは広島市のみであり、透明性の観点から補助基準や対象経費を広島競輪活性化対策協議会会則に定めるとともに綿密な事業計画と予算計画を立て、必要な金額だけを予算化して執行することが望ましい。

対応の内容

 監査の意見を受けて、広島競輪活性化対策協議会において、令和6年4月1日付けで「2024年度広島競輪活性化対策協議会会則」を制定し、同協議会が行う事業内容に加えて、同協議会から関係団体への助成金に係る交付基準を規定した。
 これにより、同協議会が支出する経費の透明性が確保されたほか、本市負担金の交付申請に当たり同協議会から提出される予算計画が適正であるかどうかの判断基準を明確化することにもつながった。
 また、令和6年度の事業計画について、具体的な取組内容が記載され、その取組を実施するために必要な予算計画となっていることを確認した。
 なお、年度中途に事業計画及び予算計画に変更が生じた場合は、計画変更の手続を行うこととしている。

(2) 効果測定について(広島競輪活性化対策協議会に対する負担金)
 (所管課:経済観光局競輪事務局)

監査の意見

 「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げられるようにしなければならない。」(地方自治法第2条第14項)。補助金の交付に当たっても、最少の補助金等の交付で最大の効果が得られることが要求される。
 そのため、事業計画立案時には計画(効果予測)が、事業等が終了した際には効果測定が不可欠となる。
 しかしながら、当該負担金においては、定性的な評価にとどまり、具体的かつ客観的な指標に足り得なかった。
 当該効果予測や効果測定の手法は地方公共団体の自立性・自主性に委ねられたものであるため、広島市において、一定程度客観的な項目や指標を定めた効果測定ガイドラインを策定し、これに基づき効果測定することが望ましいと考える。

対応の内容

 監査の意見を受けて、本市において、令和6年4月1日付けで「2024年度広島競輪活性化対策協議会に係る効果測定ガイドライン」を策定し、年間総車券売上額や来場者数等の明確な数値目標を定めた。
 今後、協議会で実施する事業の効果測定は、当該ガイドラインに基づき行うこととしている。

令和5年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表(消防局)

1 監査結果公表年月日

令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

松本 京子

3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日

令和7年7月14日(広消予第40号)

4 監査のテーマ

補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

補助対象事業と受託事業の区分について(広島市都市整備公社に対する補助金(総合防災センター)
(所管課:消防局予防部予防課)

監査の結果

※防災部における各事業別の人件費割振りは次表のとおりである。

令和4年度防災部組織図(人件費割振表) (単位:人)
役職(所属課) 受託事業 公益事業 収益事業
課長(指導第一) - 1 - 1
主査(指導第一) 1 - - 1
主事(指導第一) - 2 - 2
嘱託(指導第一) 1 - - 1
臨時(指導第一) - 1 - 1
(指導第一)小計 2 4 0 6
課長(指導第二) - 1 - 1

課長補佐(指導第二)

1 - - 1

主事(指導第二)

2 1 1 4
嘱託(指導第二) 2 - 3 5
(指導第二)小計 5 2 4 11
合計 7 6 4 17

(監査人作成)

※指導第一課は、庶務担当であり、指導第二課は、研修講師等実務担当である。
 

 広島市からの補助金等は、「市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。」(広島市補助金等交付規則第2条)とあるように「その施行に必要な経費」に対し補助金等が交付されることとなっている。
 補助金の対象となっている防災センターの公益事業の支出について確認すると、上記「令和4年度防災部組織図(人件費割振表)」のとおり、防災部全体を管理運営する庶務担当(指導第一課)6名のうち4名(課長含む)分の人件費が公益事業から支出されるなど、受託事業、公益事業、収益事業の業務量に応じて、財源を按分できていない。かかる取扱いは、受託事業、公益事業、収益事業において各職員業務分担に応じた財源の按分がなされないまま補助金申請・交付している点で、「その施行に必要な経費」に対し補助金等を交付しているとはいえない。
 したがって、補助金に占める人件費については、職員個々の担当業務に応じて適切に按分すべきである。

措置の内容

 監査の結果を受けて、補助金の交付対象となる事業を実施している一般財団法人広島市都市整備公社に対し、受託事業、公益事業、収益事業における人件費を各事業の業務量に応じて按分し、算出するよう指導した。
 令和7年度補助金交付申請を確認したところ、指導に沿った人件費が計上されており、適正な補助金申請であることを確認した。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
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