包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年5月14日公表)
広島市監査公表第11号
令和7年5月14日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 定野 和広
同 石田 祥子
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年4月16日(広健保第12号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業に係る負担金(償還に対するチェック体制について)
(所管課:健康福祉局保護自立支援課)
監査の意見
広島市は、当該年度の貸付額から当該年度の償還額(担保物権売却価格を含む。)を除いた金額を負担金として交付しており、県社協は、毎年度、精算書を次年度の4月末日までに広島市に提出しなければならず(協定書第7条)、この精算により負担金に剰余が生じたときは、当該剰余金を広島市の請求のあった日から30日以内に広島市に返還することになる(協定書第8条)。
このように、広島市が負担する金額は償還額次第で大きく変動することから、広島市としては、不必要な支出を避けるため、県社協が償還手続を適切に行っているかを随時チェックすることが重要である。
この点、広島市はア)県社協から前年度の実績報告を受け取った際、及びイ)次年度の予算を計画する際において、県社協に対して電話で進捗確認を行っている。
しかしながら、上記のとおり、広島市が県社協が適切に償還手続を行っているかチェックする重要性は高いことから、最低でも四半期に1度は県社協へ進捗を確認すべきであり、確認したことが記録に残るよう書面による回答を求めるべきである。
この点、県社協は、毎月各区生活課宛に貸付状況の月次報告書を送付し、年に1回、各区生活課宛に状況報告書の提出を求めると共に、世帯状況に変化があれば各区生活課から県社協に連絡をするという方式で状況を把握している。
そこで、県社協が把握している事実を広島市も把握し、それに基づいて県社協による償還手続が適切に行われているかチェックするため、上記方法による確認を行うことを検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受け、令和6年7月23日付けで令和6年6月末までの借受人の世帯状況及び償還手続の進捗状況について県社協から書面を受け確認したところであり、以後、3か月に一度、前月までの借受人の世帯状況及び償還手続の進捗状況について書面の提出を受け確認することとした。
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