包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表(令和7年12月22日公表)
広島市監査公表第49号
令和7年12月22日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 川村 真治
同 平岡 優一
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
なお、併せて、広島市長、広島市水道事業管理者及び広島市教育委員会から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(経済観光局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年11月25日(広経観第131号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
効果測定について(広島駅総合案内所の運営に係る負担金)
(所管課:経済観光局観光政策部)
監査の意見
「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」(地方自治法第2条第14項)。補助金等の交付に当たっても、最少の補助金等の交付で最大の効果が得られることが要求され、効果測定が不可欠となる。
当該負担金において観光案内業務の効果測定については、国籍や用件別の案内者数の把握及び過去の案内者数との比較にとどまっており、具体的かつ客観的な指標に足り得なかった。
広島市で掲げる広島広域都市圏発展ビジョンの観光に係る施策に「広島駅総合案内所の運営」が含まれており、その施策の重要業績評価指標(KPI)として、入込観光客数の目標値が定められており、この目標値の達成に寄与するためにも、PDCAサイクル(計画(Plan)→実施(Do)→評価(Check)→改善(Action))が機能するかたちで一定程度客観的な項目や指標を定めた効果測定ガイドラインを策定し、これに基づき効果測定することが望ましい。
対応の内容
監査の意見を受けて、令和7年11月5日付けで、本市が設置する観光案内所において利用者満足度を測定するための「広島市観光案内所の運営に係る効果測定ガイドライン」を策定した。
今後は、当該ガイドラインに基づき、観光案内所ごとに利用者アンケートを実施し、利用者の評価を踏まえ、適宜運営改善に努めることとしている。
令和3年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表(水道局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年12月3日(広水財第79号)
4 監査のテーマ
水道事業に関する経営管理について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
長期前受金について
(所管課:水道局財務課)
監査の結果
現状(会計処理、問題点)
償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金、その他これらに類するものをもって償却資産を取得し又は改良した場合、当該補助金等の額を長期前受金勘定に整理するものとされている(地方公営企業法施行規則第21条第1項、第7条第4項第1号)。
令和2年度末時点における長期前受金の(各財源別)貸借対照表計上額について、固定資産台帳上の各財源別内訳額との整合性を確認したところ、以下のとおり両者に差異が生じている。
| 勘定科目 | 貸借対照表 | 固定資産台帳 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 国庫(県)補助金 | 15,559,825,000円 | 15,612,095,000円 | -52,269,000円 |
| 工事負担金 | 44,459,736,000円 | 44,438,836,000円 | 20,900,000円 |
| 受贈財産評価額 | 37,230,775,000円 | 37,502,154,000円 | -271,378,000円 |
|
一般会計補助金 |
118,707,000円 | 118,677,000円 | 30,000円 |
| その他長期前受金 | 1,156,253,000円 | 1,155,936,000円 | 317,000円 |
監査人の指摘
長期前受金の(各財源別)貸借対照表計上額と、固定資産台帳上の各財源別内訳額の不一致について、その差異となった要因を把握し、必要に応じて貸借対照表数値又は固定資産台帳数値を修正する必要がある。
また、毎年度決算において、貸借対照表計上額と固定資産台帳の金額との整合性を確認する必要がある。
措置の内容
監査の指摘を受けて、長期前受金の貸借対照表計上額と、固定資産台帳上の各財源別内訳額の不一致について調査したところ、平成27年度から平成29年度にかけて実施した財務会計システム再構築において固定資産台帳作成処理に誤りがあったことが判明したため、令和6年3月に同台帳の数値を修正し、不一致を解消した。
また、今後、同様の誤りが生じることがないよう、毎年度の決算事務において、その整合性の確認を行っているところである。
6 監査の意見及び対応の内容
建設仮勘定と前渡金(前払金)の区分について
(所管課:水道局財務課)
監査の意見
現状(会計処理、問題点)
現状、工事に関連する支出で建設仮勘定として計上すべき性格のものについて、貸借対照表上、前渡金(前払金)として計上されている。
監査人の意見
財務諸表等規則ガイドライン22-9に、建設仮勘定に関して以下のとおり規定されている。
(第二章 貸借対照表)
22-9 規則第22条第9号の建設仮勘定に関しては、次の点に留意する。
1 設備の建設のために支出した手付金若しくは前渡金又は設備の建設のために取得した機械等で保管中のものは、建設仮勘定に属するものとする。
2 建設又はその他の目的に充てられる資材で、取得の際に建設に充てるものとその他の目的に充てるものとの区分が困難なものは、規則第15条第10号の貯蔵品に属するものとすることができる。
3 建設又はその他の目的に充てられる資材の購入のための前渡金で、その資材を建設に充てるものとその他の目的に充てるものとに区分することが困難である場合には、当該前渡金は規則第15条第11号の資産に属するものとすることができる。
4 建設仮勘定は、建設目的ごとに区分しないで一括して掲記するものとする。ただし、長期にわたる巨額の資産の建設については、建設目的物ごとに掲記できるものとする。
5 建設仮勘定に属するものは、規則第23条第2項の規定により、建設仮勘定の名称を用いないで、建設前渡金、その他の名称を付した科目をもって掲記することができるものとする。
当該22-9-3の規定に照らし、工事に関連する支出のうち建設に充てるものとその他の目的に充てるものに区分することが困難な支出については、前渡金(前払金)として計上することができるが、新設プロジェクト等建設の目的として区分することが困難でない支出についても前渡金(前払金)として計上している。
したがって、建設目的としての支出が明らかであり、支出の内容について区分することが困難でない場合には、建設仮勘定へ計上する必要がないか検討することが望まれる。
対応の内容
公営企業における建設に係る支出の計上の仕方については、民間企業の経理と異なり、総務省は、契約時に支払われる着手金など出来高に応じた支出でないものについては、前払金勘定で経理することも考えられるとの見解を示している(「公営企業会計適用後の会計業務に関するQ&A集」)。
こうしたことから、水道局では、出来高が確定する前の支出については前渡金(前払金)として経理し、工事の出来高が確定した段階で初めて建設仮勘定に計上することとしている。
令和6年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表(教育委員会)
1 監査意見公表年月日
令和7年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松岡 賢
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和7年11月26日(広教総企第22号及び第23号)
4 監査のテーマ
教育に関する事業の財務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) 業者決定時における評価方法について(採点システムの導入・運用)
(所管課:教育委員会総務部教育企画課)
監査の意見
採点システム導入に係る契約の経過についてみると、令和2年度からのモデル校における先行導入に当たって公募型プロポーザル方式を採用し、応募のあった2社のうち1社との間で契約を締結した。その後、同社との契約期間満了に伴い、令和4年度に新たに公募型プロポーザル方式を採用したものの、同社以外の参加希望者はなかった。このような経過を踏まえ、採点システム導入に係る業者決定時の手続・審査に関する調査については、令和2年度に実施された公募型プロポーザル手続を対象とした。
この点、当該公募型プロポーザル手続における具体的な審査方法についてみると、プロポーザル説明書によれば「提案書等及び提案書に係るプレゼンテーションを踏まえ、あらかじめ定めた提案の評価基準に従い、採点業務等効率化システム審査委員会において審査し、最も高い点数を得た者を受託候補者として決定する」と記載されているのみであり、実際に採点システムのデモンストレーションを実施することは求められていなかった。また、プレゼンテーション実施要領の個別通知によれば、プレゼンテーションはWEB会議方式による20分間の説明(プレゼンテーション)と10分程度の質疑応答の内容に基づき審査することとされ、その説明方法の具体的内容については、説明の「内容を補足するために、採点システムの画面等に切り替えて操作しながら説明したり、あらかじめ撮影しておいた採点システムの操作説明ビデオを流したりする場面を設けることは可能」である旨が記載されているにすぎず、やはりデモンストレーションの実施を積極的に求める内容とはなっていなかった。
当該プレゼンテーションの具体的内容について、ヒアリング及び審査過程における資料により確認したところ、採点システムの一部についてデモンストレーションがなされたとのことであったが、当時のプレゼンテーションの録画記録などの客観的資料は保存されておらず、また、当該プレゼンテーションに係る評価書面においても操作性や機能性の評価に関する有意な記載は認められなかった。このことからすれば、当該プレゼンテーションにおいては、審査委員において実際の操作性や機能性を適切に知覚又は体験して評価することができるような十分なデモンストレーションが行われたとは認められない。
この点、当該採点システムの導入に当たり通常の一般競争入札ではなく公募型プロポーザル方式が採用されたのは、導入する採点システムは操作性や機能性、サポート体制といった、実際に使用する教員にとっての使いやすさが重要であり、これらの点で最も優れた者を受託候補者として特定するためである。したがって公募型プロポーザル方式における審査方法は、そのような目的との関係で有効な方法が検討・設定されるべきであり、本件では机上の提案資料に関するプレゼンテーションのみではなく、実際の操作画面や具体的な操作方法のデモンストレーションを実施することを積極的に審査方法として設定すべきであったと考える。
結果として、学校における実地監査においてヒアリングを実施した際、導入された採点システムの操作性等に関する否定的意見は認められなかったものの、今後、教育現場のICT化などが進められていく中で新たなシステムの導入等に関して公募型プロポーザル方式を採用する場合には、対象システムのデモンストレーションの実施を審査方法に積極的に組み込むなど、目的に沿った有効かつ適切な審査方法を柔軟に検討・設定することが望まれる。
対応の内容
監査の意見を受けて、教育現場に採点システム等の新たなシステムを調達するに当たって公募型プロポーザル方式を採用する場合は、審査委員が当該システムの操作性等をより明確に評価することに資するよう、応募者に対し、操作方法等についてのより効果的なデモンストレーションの実施を求める等、有効かつ適切な審査方法の在り方について検討を行うこととする。
(2) 導入対象の校種について(採点システムの導入・運用)
(所管課:教育委員会総務部教育企画課)
監査の意見
採点システムの導入は現在、中学校・高等学校を中心に進められている一方で、小学校には導入されていない。
その理由として、採点システムは教科担任制において最も有効とされているところ、小学校では学級担任制が多く採用されており採点システム導入による効果が低いと思われる点になる。
この点、文部科学省が小学校高学年における教科担任制の導入を推進しており、今後広島市でも小学校高学年における教科担任制導入が進められていくことが見込まれること、小学校への実地監査実施時において採点システム導入による業務の効率化に期待する声が挙がっていたこと等から、今後、教科担任制の推進と共に、小学校における採点システム導入の検討を進められたい。
対応の内容
現在利用している採点システムは、令和2年度から令和4年度までの試行導入による検証の結果を踏まえて、令和5年度から本格導入している。この検証において、一部の教科を除き学級担任制が実施されている小学校では、採点対象が学級単位となることなどにより、大量の同一テストの採点を効率的に処理するというシステムの効果が十分に得られなかったことから、本格導入時には小学校を対象としていないものである。
監査の意見を受けて、今後、採点システムの更新などの時期を捉え、小学校について、教科担任制の推進等の状況を踏まえながら、採点システム導入に向けた検討を行うこととする。
(3) 調達方法の検討に関する資料の作成(教育情報推進化のための学校支援体制の整備事業)
(所管課:教育委員会総務部教育企画課)
監査の意見
まず、パソコン・タブレット端末の調達方法には購入のほかにリースやレンタルによる方法があり、これらの調達方法ごとに初期費用や保守費用、維持管理費用、処分費用、端末の更新に係るコストなど様々な点で相違がある。そして、最少の経費で最大の効果を挙げるという観点(地方自治法第2条第14項)からすれば、これらの要素に加えて調達目的や想定される使用態様・使用期間などをも考慮した上で調達方法を決定すべきこととなる。
このことは、企画総務局行政経営部情報政策課が策定する「広島市情報システムの導入等に関するガイドライン」においても示されており、パソコン・タブレット端末といった「ハードウェアの調達方法には購入とリースの2種類があり」、「調達方法の決定に当たっては、保守業務の内容や経費などの観点で検討し」、リースによる方法と購入による方法とを具体的に比較検討すべきものとされている。
購入とリースの比較
ハードウェアの調達方法には購入とリースの2種類があります。調達方法の決定に当たっては、保守業務の内容や経費などの観点で検討し、どちらを採用するかを判断します。
(企画総務局情報政策課「広島市情報システムの導入等に関するガイドライン第13.1版」(令和2年9月より抜粋 ※タブレット端末調達検討時のもの))
本件におけるリースと購入による検討状況を調査したところ、高等学校については、授業を行う上でパソコンが必須となる教科・科目があり、不具合による授業遅延等の影響を避けるといった点から検討した結果、迅速な修理・交換等の保守体制の面で購入よりも優れているリースによる方法を採用し、その他のパソコン・タブレット端末については、できる限り長期にわたり使用することを想定するといった点から検討した結果、トータルコストの面でリースよりも優れている購入による方法を採用したとのヒアリング結果を得た。しかしながら、このような検討内容やリース・購入それぞれの場合の見積書類など、調達方法の検討に関する客観的資料は確認できなかった。
この点、これらパソコン・タブレット端末等についてはいずれ大規模な更新を行う時期が到来することが見込まれるところ、当該更新時においてリースと購入とを比較する際の資料としても、あるいは当初の導入時の調達方法に関する事後的な検証のためにも、調達方法に関する一連の検討資料の作成等を検討されたい。
対応の内容
監査の意見を受けて、今後、パソコン、タブレット端末等を調達する場合は、調達方法の決定の過程において、「広島市情報システムの導入等に関するガイドライン」に基づき購入とリースの比較検討を行ったことが客観的に確認できるよう、資料の作成等を行うこととする。
(4) 調達方法の検討に当たりガイドラインに準拠することの確認・徹底(教育情報推進化のための学校支援体制の整備事業)
(所管課:教育委員会総務部教育企画課)
監査の意見
なお、上記「(3) 調達方法の検討に関する資料の作成」における「リースと購入による検討状況」調査の過程において、平成13年頃以降、パソコンについては原則購入により調達するかのような方針が存在し、職員間の口授などにより一定の承継がなされていることが伺われるヒアリング結果を得た。
当該方針の存在・内容について調査したところ、当該方針の存在を示す文書は確認されず、これに関する詳しい内容や趣旨、根拠を明らかにすることはできなかったものの、平成13年度に庁内LANパソコンを導入した際、購入により調達したことなどから、パソコンについては原則購入とする方針であるという誤った認識が一部で伝播した可能性が認められた。
この点、上記「(3)調達方法の検討に関する資料の作成」で言及した「広島市情報システムの導入等に関するガイドライン」において示されているとおり、パソコン・タブレット等のハードウェアの調達方法については、リースによる方法と購入による方法とを比較検討して決定すべきものである。本件のパソコン・タブレット端末の調達において当該方針の影響は認められなかったものの、今後とも同ガイドラインに基づく適切な対応を徹底されたい。
対応の内容
パソコン、タブレット端末等の調達方法に関する検討に当たっては、これまでも「広島市情報システムの導入等に関するガイドライン」に基づき購入とリースの比較検討を行っているところであり、監査の意見を受けて、今後とも同ガイドラインに準拠の上、適切な調達を行っていくこととする。
(5) 備品台帳の確認について(高等学校施設情報環境整備)
(所管課:教育委員会総務部教育企画課)
監査の意見
今回の監査において、広島市立広島商業高等学校へ納入された65型電子黒板4台と75型電子黒板9台の備品台帳への登録漏れが判明した。
本事業は国の「公立学校情報機器整備費補助金」を活用して実施されており、教育企画課作成の事業完了実績報告書(令和4年10月14日決裁)の起案書には内部参考用の資料として学校名・設置場所(1台ごと)が詳細に記載されている。
また、「公立学校情報機器整備費補助金交付要綱」には以下の記載がある。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
実際の納入については65型電子黒板・75型電子黒板どちらも令和4年9月15日にされている。(教育企画課保管の検査調書にて確認) 納入先の広島市立広島商業高等学校は令和4年度備品照合結果報告書では「相違なし」と報告しており、また、令和5年度備品照合結果報告書では「相違あり」で登録漏れ21件を報告しているが、当該電子黒板についてではない。
これらのことを踏まえて、基本的には納入先の広島市立広島商業高等学校が登録をするべきである。しかしながら、学校側が登録漏れをしていた場合にチェック機能として、事業完了実績報告書の起案課である教育企画課が発注・納入連絡を受けた後、各学校の備品登録が行われているかどうか確認すれば、登録漏れは防げたのではないかと思われる。
前述の事業実績完了報告書・検査調書から教育企画課が正規に納品・登録されたか否かの確認は可能であり、「公立学校情報機器整備費補助金交付要綱」の規定からも再発防止の対策を講じるべきと思われる。
今回の監査が実施されなければ、このまま登録漏れが続いていた可能性もあるため、複数台の発注で補助金を活用した備品の購入については、今後、起案課が確認作業をすることを検討されたい。
対応の内容
国の補助金を活用した備品を学校に納入する場合は、これまでも各学校へ、検査の実施、検査調書の提出及び備品台帳への登録を行うよう依頼しているが、一部の学校において、備品台帳への登録漏れがあったものである。
監査の意見を受けて、これまでの依頼に加え、文書管理・財務会計システム上で備品台帳への登録後に発行される整理番号の報告を求めることにより、備品台帳への登録の徹底を図ることとする。
(6) 証憑資料の電子データでの受領の検討について(学校納入金について)
(所管課:教育委員会総務部教育企画課)
監査の意見
納入業者から取り付けた領収書で、本来収入印紙を貼付する必要があるものについて、収入印紙が貼り付けられていないものが複数確認された。領収書を電子データで交付してもらう等の処理方法を検討されたい。
対応の内容
監査の実施を受けて、学校納入金会計事務において、ゆうちょBizダイレクトを介した支払により発行される振替受払通知票をもって領収書に代えることができることを令和6年11月27日付けで各学校に通知した。
また、学校納入金会計事務の適正な執行について、各校長会及び園長会で説明の上、令和7年1月29日付けで各学校に通知したところであり、その中で、収入印紙の貼付を含めた、領収書の内容確認の徹底についても周知を行った。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
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