第一種動物取扱業の登録

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ページ番号1023102  更新日 2025年4月9日

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業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他(競りあっせん、譲受飼養)を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても登録の対象です。
対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。

1.第一種動物取扱業の業種

業種

業の内容

該当する業者の一例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

その他
(競りあっせん)

会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業 動物オークション

その他
(譲受飼養)

有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬ホーム、老猫ホーム

2.登録手続

  • 対象業種を行おうとする場合は、事業所・業種ごとの登録が必要です。
  • 事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、また、事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置することが必要です。
  • 法律を遵守しない場合、登録の拒否や取消し及び業務停止命令等を受けることになります。
  • 登録期間は5年間です。(5年ごとに更新手続きが必要です。)

3.登録手続きの流れ(新規の登録申請から次回更新時まで)

写真:申請手続きの流れ

4.関係法令の確認

  1. 都市計画法・建築基準法
    都市計画法に定められている用途地域のうち、一部の地域で第一種動物取扱業を営むことができない、または建築物に制限がかかる地域があります。事業を営もうとする所在地が決まったら、必ず、各区役所の建築課に相談してください。
    用途地域の説明及び各区建築課は「用途地域について知りたい」のページをご覧ください。
  2. 化製場等に関する法律
    指定地域内で一定数以上の動物(犬は10頭以上)を飼養・収容する場合には許可が必要です。
    詳しくは、「動物の飼養・収容の手続きや管理」のページをご覧ください。

5.申請書類

申請時に必要な書類(すべての書類は正・副1通ずつ提出していただきます。)

1 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)

※記入の際には「登録(更新)申請書の記載における注意事項」(様式第1別紙)に従って記入してください。

2 第一種動物取扱業実施の方法(様式第1別記)(販売業・貸出業のみ)

3 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)(犬猫等販売業者に限る)

4 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)

5 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)

6 飼養施設付近の見取り図

7 ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行うに限る)

8 事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権限を証明する書類

所有権がある場合別紙様式1

所有権がない場合別紙様式2

9 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)

様式はありません。
任意の書式で提出して下さい。

10 動物取扱責任者の資格を証明する書類

様式はありません。
資格者証・免許証及びその写しを添付してください。
※原本照合を行います。

11 動物取扱責任者の実務経験を証明する書類

12 動物取扱責任者の1年間以上の飼養経験(動物種別)を証明する書類(一例)

※記録の作成にあたっては、事前にご相談ください。

(記載例)作成中

6.申請手数料

1業種ごと15,000円

7.登録更新申請

5年ごとに登録の更新をしなければなりません。登録更新申請は、登録満了日の2か月前から行うことができます。
手数料は1業種ごと15,000円必要です。

1 第一種動物取扱業更新申請書(様式第4)

※記入の際には「登録(更新)申請書の記載における注意事項」(様式第1別紙)に従って記入してください。

2 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)(販売業・貸出業のみ)

3 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)(犬猫等販売業者に限る)

4 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)

8.申請方法

  1. 登録申請書、更新申請書ともに、同時に複数の業種を申請する場合は、申請書は業種ごとに作成する必要があります。
    登録申請について、共通する添付書類は、それぞれ1部提出してください。
  2. 申請は、動物愛護センターで、土曜、日曜、祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除く8時30分~17時00分まで受け付けています。
  3. 登録証は、申請後、書類及び飼養施設等を確認し、基準を満たしていることを確認後、交付します。
  4. 登録証は、手渡しとなります。(動物愛護センターへ、受取りに来ていただきます。)

9.その他の届出

申請事項に変更が生じた場合や営業を廃止した場合等には、届出が必要です。
軽微な変更の場合は、届出は必要ありませんので、詳しくはお問い合わせください。
店舗(飼養施設)を移転する場合は、新規登録申請となりますのでご注意ください。

1 業務内容・実施方法の変更

  • 届出時期:事前
  • 様式:業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)
    (販売・貸出しの場合は、様式第1別記を添付)

2 新たに飼養施設を設置

  • 届出時期:事前
  • 様式:飼養施設設置届出書(様式第6)
    (施設の平面図・付近の見取り図を添付)

3 新たに犬猫販売業を開始

  • 届出時期:事前
  • 様式:犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)

4 第一種動物取扱業の変更

  • 届出時期:事後30日以内
  • 様式:第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)

5 犬猫等販売業者が廃業以外で犬猫等の販売業をやめる場合

  • 届出時期:事後30日以内
  • 様式:犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)

6 廃業等の届出

  • 届出時期:事後30日以内
  • 様式:廃業等届出書(様式第8)

7 登録証をなくした

  • 届出時期:遅滞なく
  • 様式:動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)

8 登録証を返納する

  • 届出時期:事後30日以内
  • 様式:動物取扱業登録証返納届(参考様式第3)

9 1年間に所有した動物の頭数を報告

  • 届出時期:翌年度の5月30日まで
  • 様式:動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)

10.標識・台帳等様式

1 標識(事業所内)

様式:第一種動物取扱業者標識(様式第9)

2 識別章(事業所以外の場所で営業する場合)

様式:第一種動物取扱業者識別章(様式第10)

3 飼養施設及び動物の点検状況にかかる記録(全業種)

様式:飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(参考様式第9)

4 繁殖実施状況にかかる記録(販売・貸出し・展示)

様式:繁殖実施状況記録台帳(参考様式第10)

5 取引状況にかかる記録(全業種)

様式:取引状況記録台帳(参考様式第11)

11.第一種動物取扱業登録証再交付について

手数料 700円

第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3):登録証の本書が必要です。

登録証をなくした方は動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)も提出してください。

12.営業の開始

動物取扱業を営むには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準や細目を遵守してください。
特に、広告を掲載する場合は、申請者氏名(法人名)、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期限の末日並びに動物取扱責任者の氏名を記載することが義務付けられています。
(第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第6条1号)

13.動物取扱責任者研修

動物取扱責任者は自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています。
研修会の実施にあたっては、ホームページでご案内するとともに、広島市で登録されている各申請者にお知らせします。
受講されない場合は、業務停止命令や登録の取消し等の行政処分の対象となります。

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/ファクス:082-243-6276
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
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