第一種動物取扱業/動物販売業者等の定期報告

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ページ番号1023072  更新日 2025年2月26日

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第一種動物取扱業のうち動物の販売貸出し展示及び譲受飼育の登録を受けている方は、取扱う動物に関する内容を帳簿に記録・保存し、毎年度1回、登録を受けた都道府県等に対し報告する必要があります

届出の対象となる方

広島市で第一種動物取扱業の販売、貸出し、展示、譲受飼養の登録を受けている方

※法律の改正により、従来は犬猫等販売業者に義務付けられていた毎年の定期報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち、犬猫に限らず動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となりました。

届出の提出期限・提出方法・提出先

毎年度、5月30日までに提出してください。
提出は、広島市動物愛護センターへ郵送(〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号)もしくはファクス、Eメールにてお願いします。

届出書類

動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/ファクス:082-243-6276
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
[email protected]