第二種動物取扱業の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1023097  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

動物愛護及び管理に関する法律の改正により、新たに第二種動物取扱業が設けられました。動物愛護団体の動物シェルターや公園等での非営利の展示などが対象とされ、非営利の活動であり、人との居住部と区分できる飼養施設(※1)を有し、一定以上の動物(※2)を飼養している場合は、第二種動物取扱業に該当します。

1.第二種動物取扱業の業種

業種

業の内容

該当する業の一例

譲渡し 飼養施設を有し、非営利で動物の譲渡を行う等 シェルターを有し、非営利で譲渡活動を行う動物愛護団体等
保管 専用の飼養施設を有し、非営利で動物の預かりを行う等 動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等
貸出し 専用の飼養施設を有し、非営利で貸出しの公的な活動を行う等 補助犬ユーザーへの貸出し等
訓練 専用の飼養施設を有し、非営利で盲導犬等の訓練など公的な活動を行う等 補助犬の育成訓練等
展示 専用の飼養施設を有し、非営利で公園展示等の活動を行う等 公園等での非営利の展示やアニマルセラピー等
  • (※1) 飼養施設とは
    飼養施設とは、人の住居部分と区別できる専用の施設や飼養のための部屋を設けている場合のほか、ケージ等により区分されている場合も含まれます。
  • (※2)一定数以上の動物とは
    一定数以上の動物とは、大型動物3頭以上、中型動物10頭以上、小形動物50頭以上を指します。詳細は以下の表のとおりです。

哺乳類

大きさ

主な対象動物

大型(頭胴長おおよそ1m以上) ウシ、シカ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
小型(頭胴長おおよそ50cm以下) ネズミ、リス等

鳥類

大きさ

主な対象動物

大型(頭胴長おおよそ1m以上) ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
小型(頭胴長おおよそ50cm以下) ハト、インコ、オシドリ等

爬虫類

大きさ

主な対象動物

大型(頭胴長おおよそ1m以上) 特定動物
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) ヘビ(全長1m以上)、イグアナ、ウミガメ等
小型(頭胴長おおよそ50cm以下) ヘビ(全長1m以下)、ヤモリ等

2.関係法令の確認

  1. 都市計画法・建築基準法
    都市計画法に定められている用途地域のうち、一部の地域で第二種動物取扱業を営むことができない、または建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする所在地が決まったら、必ず、各区役所の建築課に相談してください。
    用途地域の説明及び各区建築課は「用途地域について知りたい」をご覧ください。
  2. 化製場等に関する法律
    指定地域内で一定数以上の動物(犬は10頭以上)を飼養・収容する場合には許可が必要です。
    詳しくは、「動物の飼養・収容の手続きや管理」をご覧ください。

3.申請書類

申請時に必要な書類(正・副1通ずつ提出していただきます)

1 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)

2 第二種動物取扱業実施の方法(様式第11の4別記)(譲渡し、貸出)

3 飼養施設付近の見取り図

4 飼養施設の平面図

5 ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)

6 事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権限を証明する書類

所有権がある場合(別紙様式1)

所有権がない場合(別紙様式2)

7 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)

様式はありません。
任意の書式で提出してください。

4.申請手数料

手数料は無料です。

5.その他の手続き

登録後、以下の事項が発生した場合には、手続きが必要になります。手続き内容によっては、以下に記した以外の書類も必要となることがありますので、動物愛護センターまでお問い合わせください。

(1)事前の届出が必要とされる事項

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)

以下の事項を変更する場合は事前の届出が必要となります。

  1. 第二種動物取扱業の種別の変更
  2. 事業の内容及び実施の方法の変更
  3. 主として取り扱う動物の種類及び数の変更
  4. 飼養施設の構造及び規模の変更
  5. 飼養施設の管理の方法の変更

(2)事後の届出が必要とされる事項

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)

以下の事項の変更を行った場合は、変更後30日以内の届出が必要となります。

  1. 氏名・名称・住所・代表者氏名(※注1)
  2. 飼養施設の所在地(※注2)
  • (※注1)この場合の「氏名または名称の変更」とは、譲渡や継承等による変更を意味しているものではなく、婚姻による氏名の変更や、会社名の形式的な変更が想定されているものです。
  • (※注2)この場合の「住所または所在地の変更」とは、事業所にあっては動物の飼養と関係のない事務所の所在地変更など、飼養施設にあっては移動用の飼養施設の所在地の変更などのことを意味します。

なお、相続等による氏名等の変更や、飼養施設の移転等による住所変更などについては、登録の取り直しが必要となります。

(3)その他

a.飼養施設の使用を廃止したとき

飼養施設廃止届出書(様式第11の7)

b.死亡、消滅、解散したとき、または廃止したとき

廃業等届出書(様式第11の8)

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

リンク

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/ファクス:082-243-6276
メールアドレス:[email protected]

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
[email protected]