特定動物(危険な動物)の飼養・保管
【重要なお知らせ】令和2年6月1日以降、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わりました。
(1)許可の対象範囲に、「特定動物が交雑することにより生じた動物(=交雑種)」が含まれます。
- 親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。
- 交雑種を飼養・保管する場合は、許可を受けなければなりません。
(2)愛玩目的で特定動物(交雑種含む)を飼養または保管することが禁止されます。
- 令和2年6月1日以降は愛玩目的で飼養・保管の許可を受けることができません。
- 愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他環境省令で定める目的」以外の目的で飼養、または保管することが禁止されています。
- 令和2年5月31日までに許可を受けている場合は、現在飼養している個体に限って引き続き飼養が可能です。
1 特定動物とは?
トラ、ニホンザル、タカ、マムシなど、人の生命、身体、財産に害を与える恐れのある動物のことです。動物の愛護及び管理に関する法
律に基づき、約650種が選定されています。
これらの特定動物を広島市内で飼養する際には、あらかじめ広島市長の許可が必要になります。
※特定動物の種類については以下のリンクをご覧ください。
2 特定動物の飼養・保管許可申請について
申請は動物愛護センターで、土曜、日曜、祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除く8時30分~17時00分まで受け付けています。
申請書1件につき19,000円の許可申請手数料が必要となります。
3 申請に必要な書類(すべての書類は正・副1通ずつ提出していただきます)
- 特定動物飼養・保管許可申請書
(※特定動物の種類別、飼養施設ごとに申請が必要です。) - 飼養施設の構造及び規模を示す図面
- 飼養施設の写真
- 飼養施設付近の見取図
- 申請者が動物愛護管理法第27条第1項第3号のイからハまでに該当しないことを示す書類 参考様式第4
- 特定動物の飼養または保管に係る管理の体制を記載した書類(第4項第3号の管理責任者以外に特定動物の飼養または保管を行う者がいる場合に限る)
- 特定飼養施設の保守点検に係る計画書
- 権原を証明する書類
- 土地または建物を自身で所有している場合
特定動物の飼養・保管に係る場所使用権原自認書(別紙様式1) - 土地または建物を借り受けている場合
特定動物の飼養・保管に係る場所使用承諾証明書(別紙様式2)
- 土地または建物を自身で所有している場合
- 特定動物飼養・保管許可申請書1 (Word 32.1KB)
- 飼養施設付近の見取図 (PDF 79.2KB)
- 申請者が動物愛護管理法第27条第1項第3号のイからハまでに該当しないことを示す書類 参考様式第4 (Word 14.7KB)
- 特定飼養施設の保守点検に係る計画書 (Word 35.0KB)
- 特定動物の飼養・保管に係る場所使用権原自認書(別紙様式1) (Word 29.5KB)
-
記載例:特定動物の飼養・保管に係る場所使用権原自認書(別紙様式1) (PDF 86.7KB)
- 特定動物の飼養・保管に係る場所使用承諾証明書(別紙様式2) (Word 20.4KB)
-
記載例:特定動物の飼養・保管に係る場所使用承諾証明書(別紙様式2) (PDF 153.5KB)
※申請時、既に特定動物にマイクロチップまたは脚環等の措置が講じられている場合は、さらに以下の書類が必要となります。
- マイクロチップ識別番号証明書(参考様式第5)
- (鳥綱のみ)この脚環の識別証明書(参考様式第6)及び装着状況を撮影した写真
※マイクロチップ等による識別措置を当面行うことができない事由がある場合、特定動物飼養施設に、飼養・保管の許可を受けたことを示す標識参考様式第14を掲出してください。
また、この特定動物の飼養・保管を開始した日から30日以内に、以下の書類を広島市長に届け出てください。
4 施設の基準、飼養または保管の方法について
特定動物の飼養または保管を行う場合、危害等の発生の防止を図るため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、守らなければならない基準等が定められています。
※飼養施設の基準については以下のリンクをご覧ください。
※特定動物の飼養方法等については以下のリンクをご覧ください。
5 飼養施設等の変更について
1.事前の許可が必要なもの
以下の事項を変更をする場合は、事前に許可が必要です。
- 特定動物の数
- 飼養・保管の目的
- 特定飼養施設の所在地の変更
- 特定飼養施設の構造及び規模
- 特定動物の飼養または保管の方法
- 特定動物の飼養または保管が困難になった場合の措置
申請手数料:12,000円
申請様式:特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18)
2.事後の届出が必要なもの
以下の事項を変更する場合は、事後30日以内に届出が必要です。
- 氏名・名称・住所・代表者氏名
- 役員の氏名、住所
- 特定動物の管理責任者
- 特定動物の飼養または保管が困難になった場合の措置
届出様式:特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19)
6 その他の届出について
1.展示などのために特定動物を外に出すとき
特定動物は、原則として飼養施設の外に出してはいけません。
ただし、清掃、修繕等の目的で取扱者が立会い、1時間未満であり引き綱等で適切な逸走防止措置を講じている場合は、この限りではありません。
1時間以上等、展示等のために出す場合は、あらかじめ届け出る必要があります。
届出様式:特定飼養施設外飼養・保管届出書(細目様式第1)
2.広島市内を通過するとき
広島市以外の自治体で特定動物の飼養・保管許可を受けた方が、広島市内で3日を超えない期間、飼養・保管を行おうとする場合は、3日前までに届け出が必要です。
(3日を超える場合は、飼養・保管の許可が必要です。)
届出様式:特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13)
7 様式
申請・届出・報告書等様式
許可を受けた自治体以外で特定動物の移動・輸送
特定動物の飼養・保管許可申請
- 特定動物飼養・保管許可申請書2 (Word 32.1KB)
- 動物愛護管理法第27条第1項3号イからハまでに該当しないことを示す書類(参考様式第4) (Word 32.0KB)
- 識別措置実施部位・識別番号管理方法(参考様式第13) (Word 13.6KB)
(研究機関のみ) - 飼養施設の平面図 (Word 14.1KB)
- 飼養施設付近の見取図 (Word 14.1KB)
許可書の再交付
特定動物の飼養・保管の廃止
飼養施設の住所、飼養・保管方法、特定動物の上限数の変更等の申請
- 特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18)2 (Word 29.9KB)
(事前の申請が必要)
氏名、住所等の変更届出
識別措置の実施届出
- 特定動物識別措置実施届出書(様式第20) (Word 24.6KB)
(飼養・保管開始後30日以内に届出)
特定飼養施設外での一時的な飼養・保管
特定動物の飼養・保管数の増減
許可証の亡失
許可証の返納
マイクロチップ埋込みに関する届出
識別措置の変更
特定動物の管理状況の報告(年1回)
- 特定動物管理報告書 (Word 14.4KB)
(試験研究用、生物学的製剤製造用、畜産用、展示用)
標識・台帳等様式
特定動物の飼養・保管許可の標識(マイクロチップ実施できない理由がある場合)
第三者の接触を禁止する標識
特定動物の飼養・保管にかかる記録台帳
証明書等様式
マイクロチップが埋込まれている事の証明(獣医師または行政機関用)
脚環の装着証明
マイクロチップを埋込んだ事の証明(獣医師用)
マイクロチップを埋込めない事の証明(獣医師用)
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健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/ファクス:082-243-6276
メールアドレス:[email protected]
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
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