海外からの一時帰国に伴う小・中学校への体験入学や編入学について知りたい

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ページ番号1054539  更新日 2026年10月28日

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Q 海外からの一時帰国に伴う小・中学校への体験入学や編入学ができますか。

A 本市では、いわゆる「体験入学」(学校に正式に籍を置かずに体験的に入学)の制度は設けておりませんが、お子様が小・中学校の学齢期であれば、一時帰国中において、日本で滞在される住所の属する通学区域の小・中学校に編入学いただだけます。
※ 通学区域は以下より御確認ください。

また、入学に必要な手続は、住民登録の有無により異なります。

1.一時帰国時に広島市への住民登録手続を行う場合
 お住まいになる区の区役所市民課又は出張所で住民登録手続を行った際に発行される「入学通知書」をお受け取りください。
 この「入学通知書」を入学する学校に御持参いただくことで入学できます。

2.一時帰国時に広島市への住民登録手続を行わない場合
 入学を希望される学校へ入学申請書を御提出いただく必要があります。
 申請に当たっては、以下の書類等を御持参ください。

(1) 居住の事実を証明する書類(以下アからウのいずれか)
 ア 親戚宅等滞在先の世帯主の居住証明書(様式は以下のとおり)

 イ ウィークリーマンション等の賃貸借契約書写し等

 ウ ホテル等宿泊先の滞在証明書

※ イ又はウの場合、書面上で「滞在先住所」「滞在期間」及び「滞在者が当該児童生徒であること」の3点が確認できるもの。

(2) (1)の添付書類(アの場合のみ。世帯主の氏名・住所を証明できるもの(運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し、住民票の写し等))

(3) 児童生徒の氏名・生年月日を確認できるもの(パスポートの写し等)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 学事課学事係(就学・市立高校授業料)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目7番40号
電話:082-504-2975(学事係(就学・市立高校授業料等担当)) ファクス:082-504-2509
[email protected]