特定給食施設・給食施設に関すること

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ページ番号1022948  更新日 2026年4月1日

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給食施設とは

給食施設とは、特定かつ多数の人に継続的に食事を提供する施設をいい、広島市では、健康増進法・健康増進法施行規則・広島市健康増進法施行細則に基づき、次のように分類しています。

給食施設の分類

  • 特定給食施設
    特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
  • 給食施設
    特定多数人に対して継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設

給食施設の考え方

【特定】
 原則、利用者がほぼ同一人と推定される集団
【継続的】
 週4日以上かつ1か月以上(ショートステイは含むが、原則、デイサービス・デイケアは含まない。)
【食事】
 栄養管理が可能な食事内容及び調理形態であること
【施設】
 調理室・調理可能な設備の有無に関わらず、喫食者の栄養管理を行っていること(施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が当該施設を利用して食事の提供を受ける者に一定の食数を継続的に供給することを目的として、弁当業者等と契約している場合には、給食施設となる。)
【食数】
 栄養管理を行う対象者の予定食数(職員食は含まない)。ただし、以下の施設については次のとおり取り扱う。
 ・学校は児童生徒数
 ・定員がある施設は定員数(病院:許可病床数、児童福祉施設:定員数、介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設:入所定員数)
 ・一般給食センターは食事を供給する施設の予定給食数の合算
 ・その他の施設は通常の食数

給食届及び報告書の提出

給食届(開始・変更・休止・廃止)

給食施設の設置者は、その事業を開始・変更・休止・廃止する日から1ケ月以内に、給食届を提出する必要があります。
届出の判断等、不明点がございましたら、施設所在地を管轄する下記保健センター(提出先)へご相談ください。
※同一敷地内に施設の種類や利用者(給食施設を利用して食事の供給を受ける者をいう。)の特性が明らかに異なる給食施設が複数設置されている場合は、それぞれ別の給食施設として届出が必要です。

調理業務を外部業者に委託している場合は飲食店営業の許可の取得が、設置者自身が給食業務を行う場合で継続的に1回20人以上に給食を提供する場合には営業の届出が、保健センター長への給食届とは別に必要です。(申請・届出先:広島市保健所)

詳しくは下記「集団給食施設」のページをご確認ください。また、「飲食店等の許可申請や届出の様式について」は以下のページをご覧ください。

報告書の提出

広島市では、給食施設の運営や栄養管理等の状況を把握するため、毎年5月の状況について、給食施設状況調査票及び特定給食施設栄養管理状況報告(特定給食施設のみ)の提出をお願いしています。 報告様式は下記からダウンロード可能です。

栄養指導員による給食施設指導

健康増進法第18条では、「保健所を設置する市は、特定かつ多数のものに対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養の管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと」と規定されています。

また、第22条では、「都道府県知事(保健所設置においては市長)は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる」と規定されています。

広島市では、健康増進法に基づき、栄養指導員として広島市長の任命を受けた医師又は管理栄養士の資格を有する保健センターの職員が、次の方法で指導及び助言を行っています。

個別指導

給食施設状況調査票や栄養管理状況報告をもとに、適切な栄養管理等について電話・文書・訪問等により助言及び指導を行っています。

集団指導

給食施設従事者(管理栄養士・栄養士・調理師及び管理者等)を対象に、給食施設従事者講習会を実施しています。
講習会のご案内は、各保健センターから各施設に送付しています。

関連法令・通知

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健企画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2980(保健企画係) ファクス:082-504-2258
[email protected]