指定障害児通所支援事業者に対する指定取消処分
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次の事業者の指定を取り消します。
1 事業者
名 称 株式会社 ウェブ・エージェンシー
所在地 広島市東区上温品四丁目33番30-609号
代表者 代表取締役 佐々木 健二
2 事業所
⑴ 名称 KAIZUKA療育センター五日市
所在地 広島市佐伯区五日市二丁目6番4号
サービスの種類 放課後等デイサービス
指定年月日 平成29年1月1日
⑵ 名称 KAIZUKA療育センター楽々園
所在地 広島市佐伯区五日市中央四丁目5番6号
サービスの種類 放課後等デイサービス
指定年月日 令和2年4月1日
⑶ 名称 KAIZUKA療育センターハナミズキ
所在地 広島市佐伯区千同二丁目1番15号-2F
サービスの種類 放課後等デイサービス
指定年月日 令和3年8月1日
3 処分の概要
事業者が運営する上記2の⑴、⑵及び⑶の事業所に対し、次の処分を行います。
処分内容 指定取消
処分理由 不正請求
根拠法令 児童福祉法第21条の5の24第1項第6号
処分年月日 令和8年3月18日
指定取消年月日 令和8年4月30日(指定の効力が消滅する日)
4 処分の原因となる事実
・上記2の⑴、⑵及び⑶の事業所において、本来の利用日や利用事業所とは異なる利用者を記載した虚偽の内容の書類を作成した上で、障害児通所給付費を不正に請求し、受領した。
・上記2の⑴及び⑶の事業所において、障害児通所給付費の減算が必要な状態であったにもかかわらず、虚偽の内容の書類を作成して当該減算が不要であるように装い、障害児通所給付費を減算することなく不正に請求し、受領した。
5 事業所に対する返還請求額
約2億1,000万円(精査中)
<内訳>
不正請求額 約1億5,000万円
加算額 約6,000万円
(児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
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