広島市障害福祉人材養成支援事業

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ページ番号1015772  更新日 2025年4月23日

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障害福祉分野における質の高い中核職員や本市における課題解決に資する資格保持者を養成する事業者に対して、障害福祉人材養成支援補助金を交付します。

1 補助金交付対象事業者

障害福祉サービス事業所等(※1)を運営する法人

※1 以下に掲げる事業を行う事業所又は施設(いずれも本市の区域内に所在するものに限る。)であって、福祉・介護職員処遇改善加算を算定しているものをいいます。ただし、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援を行う事業所については、福祉・介護職員処遇改善加算を算定するために必要なキャリアパス要件等を満たすことをもって、福祉・介護職員処遇改善加算を算定している事業所に該当するものとみなします。

対象となる事業
根拠法令 事業種別
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年法律第123号)
障害福祉サービス(第5条第1項)
障害者支援施設(第5条第11項)
地域相談支援・計画相談支援(第5条第18項)
児童福祉法
(昭和22年法律第164号)
障害児通所支援(第6条の2の2第1項)
障害児相談支援(第6条の2の2第6項)
障害児入所施設(第7条第2項)

 

2 補助対象資格等

  1. 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士
  2. 相談支援専門員
  3. たん吸引等を行うことができる介護職員(認定特定行為業務従事者)
  4. 強度行動障害支援者(強度行動障害支援者養成研修〔実践研修〕を終了した者)

3 補助金の額

  1. 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士を養成した場合
    1人につき10万円
  2. 相談支援専門員を養成した場合
    1人につき5万円
  3. たん吸引等を行うことができる介護職員を養成した場合
    1人につき5万円
  4. 強度行動障害支援者を養成した場合
    1人につき4万円

(注)上記1、2、3又は4に掲げる場合につき、1人に対してそれぞれ1回に限り交付対象とします。

【例1】同一の者が社会福祉士と介護福祉士の登録を行った場合 10万円

【例2】同一の者が社会福祉士の登録と相談支援専門員の研修を修了した場合 15万円

【例3】同一の者が社会福祉士の登録と相談支援専門員の研修を修了し、さらに認定特定行為業務従事者の研修を修了した場合 20万円

4 申請方法

原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。

  1. メール送付先
    [email protected]
  2. メールの件名
    メールの件名「【人材養成補助金】法人名」としてください。
  3. 提出物
    ・広島市障害福祉人材養成支援補助金交付申請書(別記様式第1号、別紙)
    ・障害福祉人材育成方針(別記様式第2号)
    ・振込先口座のわかるものの写し
    ・地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援を行う事業所については、上記の申請書等に加え、キャリアパス要件等に関する届出書(別記様式第3号)、就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)及び労働保険に加入していることが確認できる書類を添付してください。
    ・資格証、研修終了証等の写し
  4. 提出物(添付ファイル)の形式は、次のとおりとします。
    添付ファイルの形式

    添付ファイル

    ファイル形式

    本市様式

    Wordファイル又はExcelファイル
     ※ ファイルのPDF化はしないこと。

     ※ 提出しない様式(シート)は削除すること。

    資格証等

    スキャンの上、PDFファイル又は画像ファイル

     ※ 複数人の証書等を添付する場合は、まとめてスキャンの上、1つのファイルとすること。

    その他の提出資料

    事業者が作成したもの → Wordファイル又はExcelファイル

    スキャンしたもの → PDFファイル又は画像ファイル

5 申請期間

社会福祉士登録証等の交付を受けた日の属する月の区分に応じて、以下の期日までに申請書等を提出してください。

  1. 4月から9月まで 当該月の属する年度の10月31日
  2. 10月から3月まで 当該月の属する年度の3月31日

6 注意事項

補助金の交付を受けようとする運営法人は、以下のことに努めなければなりません。

  1. 運営する障害福祉サービス事業所等に勤務する福祉・介護職員に対する、補助金の趣旨、金額についての周知
  2. 資格を組み込んだ福祉・介護職員のキャリアパスの構築及びキャリアパスに基づいた福祉・介護職員の処遇改善
  3. 障害福祉人材育成方針に則った人材の育成

7 問い合わせ先

広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

  • 所在地:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎3階
  • 電話:082-504-2841
  • 電子メール:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]