障害福祉サービス等事業所等における新型コロナウイルスへの対応

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ページ番号1015752  更新日 2025年3月7日

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令和6年4月以降の対応等について

令和6年4月以降の体制等について、関連する事務連絡等を掲載しています。

厚生労働省事務連絡等

※障害者施設等における感染対策については、厚生労働省ホームページ「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」もご参照ください。

広島県事務連絡等

※厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(令和6年3月5日)」も掲載されています。

相談窓口

厚生労働省の電話相談窓口

  • 電話番号 0120-565653(フリーダイヤル)
  • 受付時間 9時00分~21時00分 (土曜・日曜・祝日も実施)

また、聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、ファクス(03-3595-2756)でも受付を行っています。

新型コロナウィルス感染症に関する情報について

新型コロナウィルス感染症に関する情報は、広島市及び厚生労働省のサイトに掲載されています。

広島市

厚生労働省

障害福祉サービス等事業所等における新型コロナウイルスへの対応について

障害福祉サービス等事業所等における新型コロナウィルス感染症への対策について、厚生労働省から注意事項が示されています。詳しくは以下の事務連絡を御確認ください。

注意事項の要点は以下の通りです。

  1. 新型コロナウイルスについては、風邪やインフルエンザ同様に、まずはマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要である。職員、利用者はもとより、面会者や委託業者等、職員等と接触する可能性があると考えられる者も含めて、「保育所における感染症対策ガイドライン(P.8(飛沫感染対策)、P.12(接触感染対策))」や「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(P.4(感染経路の遮断))」等を参照の上、感染防止対策を行うこと。
    • 保育所における感染症対策ガイドライン
    • 高齢者介護施設における感染対策マニュアル
  2. 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」を踏まえて適切に対応すること。
  3. 概ね過去14 日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域から帰国した職員及び香港発船舶ウエステルダムに乗船していた職員等(WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域から帰国した者及び香港発船舶ウエステルダムに乗船していた者と濃厚な接触をした者を含む。)がいる場合は、がいる場合は、障害自立支援課(082-504-2841)に連絡すること。また、そのような職員等が下記新型コロナウイルスを疑う症状等に該当する場合は、相談窓口に報告して指示を求めること。
  4. 新型コロナウイルスに関しては、現段階では不明な点も多いことや、日々状況が変化している現状を踏まえ、最新かつ正確な情報を収集すること。また、これらの情報を職員に提供するとともに、必要に応じ、利用者やその家族に対する情報提供や相談対応に努めること。
  5. 職員等に対し、新型コロナウイルスを理由とした偏見が生じないようにするなど、職員等の人権に十分配慮すること。

厚生労働省からの事務連絡等

1 基本的な事項

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等)、流行地域からの帰国者等の取扱い、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応等については、次の事務連絡を参照してください。

2 感染拡大防止に関する事項

職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託業者等への対応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参照してください。

全般

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く)

訪問系サービス

地域活動支援センター等

3 職員の確保について

職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照してください。

4 障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項

1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の取扱いについて

5類移行後の障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(通知)』(令和5年5月8日広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課長発出)を御確認ください。
※上記通知は、令和6年4月1日付けで終了とします。

2 障害福祉サービス事業所等の人員基準等の臨時的な取扱いについて

障害報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照してください。また、コロナウイルス感染症の影響により、指定基準を満たす支援ができない恐れがあるとき等運営について気になることがあるには、障害自立支援課に事前に(それが難しいときはできるだけ早く)その状況を御相談ください。

全般
就労支援事業
相談支援
地域生活支援事業

5 放課後等デイサービスに関する事項

学校の休校に関連する対応をはじめ放課後等デイサービスに関する事項については、次の事務連絡等を参照してください。

※ 令和2年6月以降の取扱いについては、広島市からのメールをご確認ください。

6 医療的ケア児に関する事項

医療的ケア児に関する事項については、次の事務連絡を参照してください。

7 事業者支援に関する事項

広島市ほか

詳しくは以下のリンクを御参照ください。

(広島市)広島市中小企業特別融資(セーフティネット資金)
(日本政策金融公庫)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(厚生労働省)雇用調整助成金(特例措置)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]