就労選択支援について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして令和7年10月から「就労選択支援」が実施されます。
就労選択支援の概要及び実施要件
概要
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもの。
実施主体
就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、その他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める事業者(障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関)
定員
○10人以上
人員基準
○管理者
○就労選択支援員…常勤換算方法で利用者数を15で除した数以上
※ 就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とします。ただし、経過措置として、令和9年度末までは「指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等」(令和7年厚生労働省告示第 89 号)に規定する障害者の就労支援に関する基礎的研修修了者又は次に掲げる研修修了者を就労選択支援員とみなします。
・ 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
・ 訪問型職場適応援助者養成研修
・ サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
・ 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
※ 詳細は厚生労働省通知「就労選択支援の実施について」2(1)をご確認ください。
就労選択支援事業者の指定を受ける際の手続きについて
指定希望日の3か月前の末日までに、事前協議が必要です。
例)開設希望日 10月1日(1回目の事前協議 6月末日まで)
また、事前協議には事業計画書をご持参いただきます。様式は個別に送付しております。
府令・省令・告示
基準省令・報酬告示
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)【抜粋】 (PDF 1.7MB)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)【抜粋】 (PDF 2.2MB)
その他告示
就労選択支援に係る通知等一覧
解釈通知・留意事項通知
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について【抜粋】 (PDF 1.3MB)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について【抜粋】 (PDF 2.0MB)
令和7年4月21日
「就労選択支援実施マニュアル」の送付について
令和7年3月31日
就労選択支援の実施について
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
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