指定障害児通所支援事業者に対する指定の全部の効力停止処分
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、令和7年9月1日から同年11月30日までの間、次の事業者の指定の全部の効力を停止します。
1 事業者
名 称 株式会社 綿の華
所在地 広島市佐伯区皆賀二丁目8番15号
代表者 代表取締役 綿吉 護
2 事業所
名 称 わたっこクラブ
所在地 広島市佐伯区城山二丁目1番14号 山根ビル101号
サービスの種類 放課後等デイサービス
指定年月日 令和5年6月1日
3 処分の概要
処分内容 指定の全部の効力の停止3か月間
処分理由 人格尊重義務違反
根拠法令 児童福祉法第21条の5の24第1項第3号
処分年月日 令和7年8月18日
全部効力停止の期間 令和7年9月1日から同年11月30日まで
4 処分の原因となる事実
「わたっこクラブ」において、「事業所の管理者が利用児童の臀部を手で叩く。」、「事業所の管理者が利用児童にプロレス技をかける。」という行為があったことが認められた。
このことは、児童福祉法第21条の5の18第3項に規定する「指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のために忠実にその職務を遂行しなければならない。」に違反し、同法第21条の5の24第1項第3号に規定する指定の効力の全部の停止等の要件に該当する。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
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