指定障害児通所支援事業者に対する指定取消処分

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ページ番号1042273  更新日 2025年8月18日

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児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次の事業者の指定を取り消します。

1 事業者

名 称 株式会社 綿の華

所在地 広島市佐伯区皆賀二丁目8番15号

代表者 代表取締役 綿吉 護

2 事業所

名 称 わたっこクラブ東観音

所在地 広島市西区観音町13番23号 T・Cビル1F

サービスの種類 放課後等デイサービス

指定年月日 令和6年2月1日

3 処分の概要

処分内容 指定取消

処分理由 不正の手段による指定

根拠法令 児童福祉法第21条の5の24第1項第9号

処分年月日 令和7年8月18日

指定取消年月日 令和7年9月1日(指定の効力が消滅する日)

4 処分の原因となる事実

事業者は、指定年月日に「わたっこクラブ東観音」に配置する予定の児童発達支援管理責任者が非常勤の職員であり、指定を受けるために必要となる「常勤」での配置ができないことを認識していたにもかかわらず、指定申請書に当該児童発達支援管理責任者を「常勤かつ専任」で配置するという、事実と異なる虚偽の内容を記載して本市に提出し、不正の手段により指定を受けた。

5 事業所に対する返還請求額

約3,800万円(精査中)

<内訳> 

不正請求額 約2,700万円

加算額 約1,100万円

(児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]