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犬・猫が飼えなくなったら…

ページ番号:0000000061 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

飼い主には、飼い犬・飼い猫を、家族の一員として終生飼養する責任があります。

 さまざまな理由で犬・猫を飼い続けることが困難になることは、誰にでも起こり得ることです。
 しかし、命のある「家族」です。 簡単に手放してしまうのではなく、犬・猫を飼えなくなりそうなときは、次のことをよく考えてください。

1 本当に手放さなければならないですか?

 大切な「家族」として、共に生活をしてきた犬・猫は、飼い主といつまでも一緒にいたいと思っているはずです。
 飼い主もまた、愛犬・愛猫を手放すことは本望ではないはずです。
 犬・猫達は、飼い主無くしては生きていくことはできません。
 本当に飼えないような状況なのか、なんとか飼い続けることはできないかを今一度よく考え直してみてください。

2 「咬み癖」や「鳴き声」などの問題行動が理由の場合は、対応策を考えましたか?

 「咬み癖」や「鳴き声」などの問題行動は、犬に原因がある場合よりも「しつけの仕方に問題があった」場合が多く見られます。
 「しつけ方教室に通う」「ペットトレーナーに相談する」などさまざまな方法がありますので、簡単にあきらめずに手を尽くしましょう。

3 「老齢」や「病気」などが理由の場合、動物病院や老犬・老猫ホームなどの介護施設に相談しましたか?

 現代では獣医療も進歩し、動物病院によってさまざまな治療法や考え方があります。
 また、動物の長寿化に伴う介護の需要に応じて、老犬・老猫ホームなどの介護サービスも普及し始めています。
 いくつかの動物病院や介護施設などに相談してみて、飼い主としてできることがないかどうかを探してみましょう。

4 新しい飼い主を探す努力をしましたか?

 どうしても飼うことが困難である場合は、新しい飼い主を探してください。
 自分ひとりで考えたり悩んだりするだけでなく、家族や友人、親戚、近所の人などに相談してみましょう。
 新聞や広報紙等のほか、インターネットやSNSなども積極的に利用しましょう。
 最初から「どうせ見つかるわけない」と自身で判断してあきらめてしまうのではなく、あらゆる可能性を模索し、努力しましょう。

 それでも、引取りを求められる場合は、動物愛護センター(電話 082-243-6058)へ必ず事前にご相談ください。
 連絡なしに、直接持ち込まれても引き取ることはできません。

 また、次の場合は引取りをすることができません。

犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2)

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 繰り返し引取りを求められた場合
  3. 子犬や子猫の引取りを求める場合であって、自治体からの繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合
  4. 犬猫の高齢化・病気等を理由に引取りを求められた場合
  5. 当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合
  6. 引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合
  7. その他条例、規則等で定める場合(本市は該当なし)

犬や猫に限らず、ペットは絶対に捨てないでください。

捨てられた動物は、事故にあうなど苦しみながら悲惨な末期を迎えます。
小さくても生命があります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/Fax:082-243-6276
メールアドレス:dobutsu@city.hiroshima.lg.jp