犬を飼っている方へ

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ページ番号1023085  更新日 2025年2月16日

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犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう。また、犬鑑札と注射済票を犬の首輪などに装着しましょう。

イラスト:犬

狂犬病予防法で生後91日以上の犬には、登録と年1回の狂犬病予防注射、犬の鑑札・注射済票の装着が義務付けられています。
違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。

飼い犬が人をかんだ場合、すぐに動物愛護センターへ届出をしましょう。

広島県動物愛護管理条例で、飼い犬が人をかんだ場合、所有者は24時間以内に届出を行い、48時間以内にその飼い犬を狂犬病の有無について獣医師に検診させるよう義務付けられています。下記の動物愛護センターに問い合わせしてください。

犬の放し飼いや公園などで犬を放すのはやめましょう。

散歩の時は必ず引き綱(リード)をつけて犬を制御できる方が散歩させるようにしましょう。広島県動物愛護管理条例では犬のけい留(※)が義務付けられています。犬が怖い人も嫌いな人も、安心して暮らせるよう、飼い主がしっかりリードを持ちましょう。また、交通事故、誤食などから動物を守ってあげることが出来るのは、飼い主だけです。
(※)けい留とは:動物が逃げたり人や物に害を与えたりしないように、柵やおり(ケージ)等に収容するか鎖等でつないでおくことです。

糞の後始末は飼い主が責任を持って行いましょう。

飼育場所での糞の始末、散歩中の糞も持ち帰る等、後始末は飼い主自らの責任で行いましょう。

動物の習性をよく理解して飼育しましょう。

犬の習性等を正しく理解して、しつけを行いましょう。問題行動が、近隣に迷惑をかけていないかについても気を配りましょう。

犬の健康管理をしっかり行いましょう。

定期的に健康診断を受け、病気の予防をしましょう。また、タバコの煙はペットにも有害であることが知られています。喫煙をする際は、人間だけでなく、ペットの健康にも影響をあたえることを心に留めておくようにしてください。

捨て犬は絶対にしてはいけません。

飼えなくなった場合には、飼い主の義務として、新しい飼い主をさがしましょう。また、子犬が生まれても飼えないのであれば、犬に不妊去勢手術をしましょう。不妊去勢手術をすることで、生殖器の病気や性的ストレスを防ぐことになり、精神的にも安定した生活を送ることができます。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/ファクス:082-243-6276
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
[email protected]