動物の遺棄や虐待は犯罪です!

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ページ番号1023101  更新日 2025年2月16日

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次のような行為は『動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)』で罰せられます。
(※愛護動物とは、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属するものをいいます。)

1 みだりな殺傷 動物愛護法第44条第1項

愛護動物をみだりに傷つけたり、殺してしまうことです。

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

2 みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待 動物愛護法第44条第2項

自己が所有する愛護動物について、著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えず、愛護動物を不健康な状態にすることです。

罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物の特性に合わせて、健康管理と適正飼養を行いましょう。

3 遺棄 動物愛護法第44条第3項

愛護動物を捨てることです。

罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 終生飼養に努めましょう。
  • むやみな繁殖はやめましょう。(避妊・去勢手術を行いましょう)

1~3のような行為を見かけたら、最寄の警察署又は広島市動物愛護センターにご相談ください。

  • 道路脇で死んでいる犬猫に切られたような跡がある。
  • 飼い主が何日も不在なのに、つながれた犬は餌がなく衰弱している。
  • 公園で箱に入れられた子猫が捨てられている。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/ファクス:082-243-6276
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
[email protected]