犬・猫の引取り

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1023088  更新日 2025年3月5日

印刷大きな文字で印刷

飼い犬・飼い猫の引取りについて

当センターでの飼い犬及び飼い猫の引取りは原則行っていません

「動物の愛護及び管理に関する法律」には、飼い主の責任として終生飼養に努めることが規定されています。飼養の継続が困難な場合は、飼い主の責任として、新たな飼い主を探してください。

新たな飼い主が見つからず、終生飼養が困難になる『やむを得ない事情』がある場合には、当センターに相談してください。
飼養の継続が困難であると判断される場合、引取りを行います。
ただし、以下の「終生飼養の原則に反する理由」や事前の相談がなく持ち込まれた動物は引き取ることが出来ません。

※終生飼養の原則に反する理由
(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則一部抜粋)
一 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
二 引取りを繰り返し求められた場合
三 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
四 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
五 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
六 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
七 前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

以下のページも併せてご確認ください。

注意 動物の遺棄は犯罪です

犬・猫を捨てることは、動物の遺棄にあたる犯罪行為です。
動物の愛護及び管理に関する法律(第44条第3項)により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
明らかな遺棄(捨て犬、捨て猫)や虐待が疑われる場合については、まず最寄りの警察署へご連絡ください。

野良犬の引取りについて

所有者不明の犬(野良犬)については、狂犬病予防法に基づいて、当センターが収容します。
野良犬を見かけた場合は、当センターにご連絡ください。
首輪をしているなど、飼い犬と思われる犬を見かけた場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。

野良猫の引取りについて

所有者不明の猫(野良猫)の引取りは原則行っていません。

ただし、以下に該当する場合は、当センター窓口又は電話でご相談ください。詳細をお聞きし、対応いたします。

  • 自活できない子猫(概ね生後2か月未満)であり、明らかに母猫による育児が行われていない場合。
  • 重度の外傷がある場合や、著しく衰弱している場合。

※母猫はエサを取りに行ったり、他の子猫を移動させたりするために、一時的にその場を離れることがあります。人が近くにいると警戒して出てこないため、1日程度様子を見る必要があります。

所有者のいない猫であって、当該猫によって、その地域の複数の住民の生活環境に支障が生じている場合は、猫侵入防止器の貸出しや、地域猫活動についてご案内いたします。以下のページをご参照ください。

所有者不明の犬・猫の引取りに関して、広島市では以下の要領を制定しています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
[email protected]