犬の放し飼い及びノーリードは禁止されています。

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ページ番号1023066  更新日 2025年2月16日

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市内の公園等で犬をけい留せずにノーリードで遊ばせている、散歩させているとの苦情が増えています。

放し飼いおよびノーリードは、広島県の「動物愛護管理条例」第5条により禁止されています。

イラスト:放し飼い

犬を公園や道路等で運動させる場合には、

  1. 犬を放すことなく、犬を制御できるものが原則として引き運動すること、
  2. 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検や調節等をすること、
  3. 危険犬の所有者は、人の多い場所、時間帯等を避けるよう努めること、
  4. 危険犬の所有者は、犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう、屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着に努めること、
    などが必要です

犬が怖い人も嫌いな人も、安心して暮らせるよう、飼い主がしっかりリードを持ちましょう。

また、動物愛護センターから飼い主様へ必要な指導を行う事が出来る場合がありますので、このことでお困りの方は動物愛護センターまで御連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 動物愛護センター
〒730-0043広島県 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6058(代表) ファクス:082-243-6276
[email protected]