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狂犬病予防注射の手続きは完了していますか

ページ番号:0000000058 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

犬の飼い主の皆様へ(お願い)

  • 狂犬病予防注射のみを済ませて、「注射済票」の交付手続きが済んでいないと、法律的に注射を打ったことにならず、広島市の記録にも残りません。
  • 生後91日以上の犬は、生涯一回の登録と毎年一回の狂犬病予防注射及び注射済票の交付が必要です。
  • 飼い主は犬の首輪などに犬鑑札と狂犬病予防注射済票を付けておくことが法律で義務付けられています。違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。万一、飼い犬が迷子になった場合、すぐに身元が判明し、飼い主に戻すことができます。(鑑札、注射済票には番号しか表示されてないため、住所や電話番号等の個人情報が守られます。)
  • 広島市内で毎年4~5月に実施されている狂犬病予防注射集合注射及び広島市指定動物病院以外の場所で狂犬病予防注射を受けた飼い主の方は、紙の狂犬病予防注射済証をもらってください。
    その狂犬病予防注射済証を動物愛護センターにお持ちいただき、狂犬病注射済票の交付手続きを行なってください。
    手数料が620円必要です。
  • 詳細は動物愛護センターまでお問い合わせください。

犬鑑札

犬鑑札です。生涯に一度登録して、交付された鑑札を首輪につけてください。

狂犬病予防注射済票

注射済票の写真

紙の狂犬病予防注射済証

紙の狂犬病予防注射済証です。動物病院等でこの証明書をもらった場合、動物管理センターに狂犬病予防注射済票の交付手続きにきてください。

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 動物愛護センター
電話:082-243-6058/Fax:082-243-6276
メールアドレス:dobutsu@city.hiroshima.lg.jp