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マイクロチップの装着等の義務化

ページ番号:0000282172 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

マイクロチップの装着等の義務化 (令和4年6月1日から)

  令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
 さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受け、ご自身でマイクロチップを装着した場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
 犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって、飼主と離ればなれになったとき、マイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元に帰る可能性が高まるといった利点があることから、マイクロチップを装着するように努めてください。
 *広島市では、マイクロチップ装着におけるこの登録とは別に、狂犬病予防法の犬の登録手続きがこれまでどおり必要となります。
 *マイクロチップの登録情報に関する獣医師検索について
  開設獣医師、開設施設での勤務獣医師、診療施設の管理獣医師がマイクロチップの登録情報を検索できるようになりました。詳細については、獣医師検索用説明資料をご確認ください。

 獣医師検索説明資料 [PDFファイル/451KB]

 申請書 [PDFファイル/144KB]

新たに取得した(生まれた)犬、猫についてマイクロチップを装着すること

犬猫等販売業者 【義務

 犬、猫が生後91日以上の場合:取得した日から30日以内、または販売(譲渡し)の日までのうち、ずれか早い方の日までに装着します。
 犬、猫が生後90日以内の場合:販売(譲渡し)の日までに装着します。

個人および愛護団体等(犬猫等販売業者以外の犬または猫の所有者) 【努力義務】

 所有する犬、猫にマイクロチップを装着するように努めてください。
 ※個人であっても、所有する犬、猫の販売(有償譲渡を含む)を反復継続(年間2回以上)して、または一度に2頭以上行う場合は、犬猫等販売業者となります。

マイクロチップを装着するにあたり、定められた事項

 装着できるのは:獣医師、獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に基づく国家資格取得者)
 認められるマイクロチップ:国際標準化機構(ISO)規格第11784号、第11785号に適合するもの。
 装着を行った獣医師から、マイクロチップの登録を受ける際に「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。

マイクロチップを装着したら登録を受けること 【義務】

 マイクロチップを装着したら、30日以内、または販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い日までに環境大臣の登録を受けます。

マイクロチップの登録を受けた犬、猫の購入(譲受け)や販売(譲渡し)したとき   【義務】

購入(譲受け)の場合

 30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな「登録証明書」の交付を受けます。

販売(譲渡し)の場合

 その犬、猫に装着されているマイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡します。
 所有者情報の変更を行う義務があることを伝えます。

各種届出 【義務

 住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。(手数料無料)
 犬や猫が死亡した場合は、遅延なく届出が必要です。(手数料無料)

登録・変更、届出の方法

 環境大臣が指定した登録機関である公益社団法人日本獣医師会の以下サイトまたは郵送にて登録等が行えます。 登録する項目は、所有者情報や動物の情報です。
 登録申請の際は、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
 登録・変更登録時に発行される「登録証明書」は、その動物を販売する(譲り渡す)際や、登録内容の変更等の届出を行う際に必要です。大切に保管してください。
 登録・変更登録は手数料がかかります(オンライン:300円、郵送:1,000円)。
 手数料のお支払は、オンラインの場合はクレジットまたは2次元バーコード決済を、郵送の場合は銀行振り込みまたはコンビニ決済となります。
 *マイクロチップの情報を環境大臣が指定した登録機関へ登録することが義務となっています。
 民間事業者が実施している登録は任意ですので、ご注意ください。

  マイクロチップ情報登録お問い合わせ窓口
   Tel:03-6384-5320
   E-mail:info@mc.env.go.jp

  犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(令和4年6月開設)<外部リンク>

 

令和4年度6月1日より前から所有している犬、猫について

犬猫等販売業者

 すでにマイクロチップを装着し、民間業者の登録制度に登録している場合 【義務】
 マイクロチップの情報を環境大臣が指定した登録機関へ登録することが義務となっています。

  マイクロチップ情報お問い合わせ窓口
   Tel:03-6384-5320
   Email:info@mc.env.go.jp
 マイクロチップを装着していない場合 【努力義務】
 その犬、猫から生まれた子の販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着し、登録を受けるように努めてください。

 

個人及び愛護団体等(犬猫等販売業者以外の犬または猫の所有者)

 すでにマイクロチップを装着し、民間業者の登録制度に登録してる場合 【努力義務】
 マイクロチップの情報を環境大臣が指定した登録機関へ登録するよう努めることとなっています。
 
 マイクロチップ装着していない場合 【努力義務】
 所有する犬、猫にマイクロチップを装着するように努めてください。

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