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後期高齢者医療制度とは
1 後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、「75歳以上の方」と「65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方で、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方」を対象とする医療保険制度です。
⑴ 被保険者
ア 75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。
※生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の対象になりません。
イ 65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、広島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
一定程度の障害とは、次に該当する状態です。
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
- 身体障害者手帳の下肢障害4級1・3・4号、音声言語障害4級に該当する方
- 療育手帳のマルA、Aに該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1・2級に該当する方
- 国民年金などの障害年金の1・2級に該当する方
※ 詳細は、「後期高齢者医療制度の障害認定について」をご覧ください。
⑵ 被保険者証等
対象となる方には、令和6年12月1日までの間は、一人一人に被保険者証が交付されます。原則、75歳の誕生日の前月にお送りします。
令和6年12月2日からは、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証がない方には資格確認書を発行しますので、資格確認書を提示して受診してください。また、マイナ保険証がある方には、新規資格取得時等にご自身の資格を確認できるよう資格情報のお知らせを発行します。
マイナ保険証についてはこちらをご参照ください。
<被保険者証を紛失された場合>
被保険者がお住いの区の福祉課高齢介護係へ、「再交付申請書」をご提出ください。
被保険者以外の方(ご家族等)が手続きされる際は、委任状が必要となる場合があります。
申請に必要な書類
<被保険者証等を住所地以外にお送りする場合>
被保険者が高齢により書類の管理が難しくなったり、入院や入所をされた際には、申立により被保険者証等の郵便物を住所地以外の送付先にお送りすることができます。
希望される場合は、被保険者がお住いの区の福祉課高齢介護係へ、「送付先変更申立書」をご提出ください。委任状は不要です。
申請に必要な書類
⑶ 被保険者証の交付方法
被保険者証は、原則として普通郵便でお届けします。
ア 75歳になられる方
75歳誕生月の前月の中旬頃にお届けします。誕生日から使用してください。
※ 後期高齢者医療に移行する前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」をお持ちの方へ
後期高齢者医療制度に移行後も交付を希望する方は申請が必要です。
イ 障害認定の方
認定後すみやかにお届けします。
ウ 住所異動された方
住所異動手続きの約1週間後にお届けします。1週間以内に受診予定のある方は、担当窓口にお申し出ください。
エ 定期更新
7月下旬にお届けします。新しい被保険者証は8月1日から使用してください。
2 後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度の運営は、「広島県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収事務と申請の受付などの窓口事務は「広島市」が行います。
広島県後期高齢者医療広域連合及び広島市の役割
広島県後期高齢者医療広域連合 |
広島市 |
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被保険者の認定 |
被保険者証の引渡し |
保険料の決定 |
申請や届出の受付 |
医療給付 など |
保険料の徴収 など |
※ 広島市においては、お住まいの区の福祉課高齢介護係がこの業務を行っています。
(お問い合わせ先は、下記「関連情報」の「各区福祉課所在地一覧表」をご参照ください。)
3 後期高齢者医療広域連合とは
都道府県単位ですべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の運営を行う特別地方公共団体です。
広島県においても、県内のすべての市町が加入し「広島県後期高齢者医療広域連合」が平成19年2月1日に設立されました。
4 受けられる給付
病気やケガなどで病院などにかかるときには、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部を負担いただき、残りの医療費は後期高齢者医療保険が、受診された病院などに支払います。
※入院されたときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
一部負担金の割合やその他給付の詳細については、以下のページをご覧ください。
- 医療機関等にかかるとき(一部負担割合等)
- 高額療養費
- 入院時の食費・居住費
- 高額医療・高額介護合算制度
- 特定疾病療養受療証
- 療養費
- 葬祭費(亡くなったとき)
- 交通事故にあったとき(第三者の行為による傷病)
5 財政運営
医療に係る費用のうち一部負担金(窓口負担)を除く部分を、被保険者の保険料、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、公費によって負担します。
後期高齢者医療制度の医療費負担の仕組み
医療費の |
被保険者の保険料 |
公費 約5割 国 : 県 : 市= 4 : 1 : 1 |
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現役世代からの |
6 保険料
保険料は、個人単位で収めていただきます。
保険料の算定の方法や納め方は、以下のページをご覧ください。
7 その他
詳しい制度の内容は、「広島県後期高齢者医療広域連合」のホームページでもご覧いただけます。
広島県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>