保険料の納め方(後期高齢者医療制度)
保険料は、原則として特別徴収(公的年金から天引き)されます。
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特別徴収に
該当する方
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- 特別徴収の対象となる公的年金受給額が年額18万円以上の方
- 広島市の介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金受給額の1/2以下の方
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普通徴収に
該当する方
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- 特別徴収に該当しない方
- 75歳になったばかりの方や、他市区町村から引越ししたばかりの方
納付期限を過ぎても納付されない方には、督促状を送付し、広島市市税等お知らせセンターから納付のお願いを行っています。特別な理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、不動産・預貯金等の財産を差し押さえる場合があります。納付が困難な場合には、財政局収納対策部にご相談ください。
1 特別徴収
受給する公的年金から、保険料が天引きされます。
※ この場合に、年金を複数受給されている方は、年金の種類により、天引きする優先順位があります。
(1) 特別徴収の対象となる公的年金
ア 特別徴収の対象となる公的年金の範囲
特別徴収の対象となる公的年金は、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金です。
イ 複数年金を受給している場合の優先順位
複数年金を受給している人に対する特別徴収の優先順位は、【年金保険者による優先】を第一順位、【年金種別による優先】を第二順位とし、具体的には以下のとおりとなります。
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年金保険者による
優先
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(1)日本年金機構
(2)国家公務員共済組合連合会
(3)日本年金機構(移行農林分)
(4)日本私学振興・共済事業団
(5)地方公務員共済組合連合会
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年金種別による
優先
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(1)老齢・退職年金
(2)障害年金
(3)遺族年金
(2) 納付月
年6回の年金支給日に保険料が天引きされます。
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4月、6月、8月
(仮徴収)
- 前年の所得が確定していないため、前年度の年間保険料額をもとに仮に算定された保険料額を納めていただきます。
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10月、12月、2月
(本徴収)
- 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。
(3) 納付方法の変更
特別徴収されている方であっても、納付方法を口座振替に変更できます。
納付書支払いにすることはできません。
2 普通徴収
納付書または口座振替により、保険料を納めていただきます。
納付書による納付の場合には、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
スマートフォン決済アプリで納付される場合は、下記ページの「注意事項」をご覧ください。
納付月
8月から3月の各月の月末
※ 振替日が金融機関または郵便局の休業日の場合、または12月29日から1月3日までの日にあたる場合は翌営業日に振替します。
口座振替について
口座振替は、金融機関があなたの指定した預(貯)金口座から、保険料を自動的に納付してくれる便利で安心な納付方法です。
納付書で納めていただいている方は、納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
(1) 口座振替の申込の手続き
ア WEB口座振替受付サービスによる手続き
パソコンやスマートフォンからインターネットを通じていつでもどこでもお手続きできるサービスです。
口座振替依頼書の記入や口座の届出印が不要で、手間なく簡単にお手続きできます。
申込方法など詳しくは、下記ページをご覧ください。
イ 口座振替依頼書による手続き
お住まいの区の福祉課高齢介護係、広島市内の金融機関または郵便局に、以下のものをご持参してお申し込みください。口座振替依頼書は、各窓口に備え付けてあります。
- 納付書(または領収証書)
- 預(貯)金通帳・通帳のお届け印
ウ キャッシュカードによる手続き
対象金融機関のキャッシュカードがあれば、お住まいの区の福祉課高齢介護係で、簡単に口座振替の手続きができます。
申込みに必要なもの
- 納付書(または領収証書)
- 口座振替を希望する口座のキャッシュカード(※暗証番号の入力をしていただきます。)
利用できる金融機関
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区分 |
金融機関名 |
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銀行 |
広島、もみじ、ゆうちょ、三井住友、三菱UFJ、みずほ、山口、 山陰合同、中国、西京、伊予、りそな、百十四 |
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信用金庫 |
広島、呉 |
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信用組合 |
広島市、広島県 |
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農業協同組合 |
広島市、ひろしま |
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労働金庫 |
中国 |
注意事項
- 申込みは口座名義人ご本人に限ります。
- カードの種類によってはご利用いただけない場合があります(代理人カード、磁気ストライプを保有しないICキャッシュカード等)。
(2) 振替開始月
申込書により手続きをされた場合は、口座振替の開始月はお申し込みの時期により異なりますが、おおむね2か月後となります。
普通徴収の方は、それまでの納期分の保険料は納付書によりお納め下さい。
(3) 振替月
- 1年分をまとめて振替の場合
- 8月の月末
- 各月ごとに振替の場合
- 8月から3月の各月の月末
※ 振替日が金融機関または郵便局の休業日の場合、または12月29日から1月3日までの日にあたる場合は翌営業日に振替します。
(4) 注意していただきたいこと
ア 国民健康保険料を口座振替されていた方へ
既にこれまで、国民健康保険料を口座振替されていた方でも、後期高齢者医療保険料を口座振替するための手続きが必要となります。
イ 75歳になり口座振替を申込まれた方へ
後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金天引き)が原則であるため、特別徴収に該当する方は、年金保険者による特別徴収の手続きが終了(おおむね6~8か月後)すると、自動的に口座振替から特別徴収へ変更となります。
引き続き口座振替で納付するには、お住まいの区の福祉課高齢介護係への届出が必要になります。
ウ 特別徴収から口座振替に変更する方へ
年金保険者の手続きが必要になりますので、口座振替の申し出から特別徴収の中止までおおむね3~4か月かかります。
エ 社会保険料控除について
1年間(1月~12月)で納付した保険料は、年末調整又は確定申告の「社会保険料控除」の対象となります。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
3 保険料の減免
災害や失業・入院などにより、保険料の納付が困難になった場合に、保険料を減免する制度があります。
詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
4 関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]
