後期高齢者医療制度における医療費の一部負担割合等
医療機関等に窓口で支払う一部負担金は、後期高齢者医療の被保険者本人や同じ世帯の方の前年(1~7月は前々年)の所得・収入によって「1割」「2割」または「3割」負担となります。
- 8月1日付けで更新します。
- 世帯員の異動(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)があれば、随時再判定を行うため、割合が途中で変わることがあります。割合が変わる場合は、原則として異動のあった翌月から適用します。
- 市町村民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。
※入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。被保険者は、被保険者の課税所得に応じて定められた負担区分ごとに定められた自己負担額を支払う必要があります。負担区分の詳細は、以下のリンクをご参照ください。
自己負担割合について
- 3割
-
- 課税所得が145万円以上の被保険者
- 1.と同一世帯の被保険者
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば2割負担または1割負担となります。
- 収入額が基準内であれば2割負担または1割負担になります(詳しくは、下記(「基準収入額適用申請」)をご参照ください。)。
- 2割
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同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が次の額以上の被保険者
世帯内に被保険者が1人だけ・・・200万円以上
世帯内に被保険者が2人以上・・・320万円以上
- 1割
- 3割負担及び2割負担に該当しない被保険者
※「課税所得」とは、所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額(市町村民税課税標準額)です。
前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員(その方が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」を市町村民税課税標準額から控除します。
※「年金収入」とは、必要経費や各種控除を差し引く前の公的年金収入額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額の合計です。この金額が0円を下回る場合は、0円として計算します。
※「被保険者」とは、後期高齢者医療被保険者のことです。
※一部負担金の割合が「2割」となる方の詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。
基準収入額適用申請
3割負担に該当する方でも、収入状況が以下の条件に該当する方は「基準収入額適用申請書」の提出により、2割負担または1割負担になります。
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の人数 |
収入判定基準 |
---|---|
1人 |
収入額が383万円未満 または 収入額が383万円以上だが、同一世帯に70~74歳の他の医療保険加入者がおり、それらの方と被保険者の収入の合計額が520万円未満 |
2人 | 世帯内の被保険者の収入の合計額が520万円未満 |
収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む。)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計額のことです(退職所得の収入金額を除く。)。
(所得が0円またはマイナスになる場合でも、その所得に係る収入金額は総収入の合計額に含まれます。)
詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
申請に必要なもの
- 基準収入額適用申請書
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、被保険者証等)
- 対象者の収入状況のわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
一部負担金の減免
次の理由などに該当し、病院での一部負担金のお支払いが困難であると認められた場合は、一部負担金が減額または免除されることがあります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家 財その他の財産について、著しい損害を受けたとき。
- 被保険者等の収入が、事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由により著しく減少し、生活が著しく困難な世帯であると認められたとき。
※ 詳しくは、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]