保険料の算定の方法(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1022654  更新日 2026年1月21日

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保険料は、被保険者一人ひとりに負担していただくものです。
保険料を決める基準は、原則として、お住まいの市町を問わず、都道府県内で均一となります。

1 保険料の算定の方法

医療費は、皆さまが病院などの窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されています。
この医療給付費のうち、約1割が皆さまの保険料でまかなわれています

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

保険料の試算

保険料の試算をされたい方は、下記ページをご覧ください。

2 年間保険料額決定通知書の発送

1年間の保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されていますので、必ずご確認ください。

対象者 年間保険料額決定通知書の発送時期
既に後期高齢者医療制度に加入されている方 8月10日ごろ
75歳年齢到達される方(4・5月生まれ) 8月10日ごろ
75歳年齢到達される方(4・5月生まれ以外) 誕生日の翌々月中旬ごろ
広島市に転入された方 転入日の翌月中旬ごろ(※)

※ 転入日が月下旬の場合は、転入日の翌々月中旬ごろに発送となることがあります。

3 保険料の軽減

(1) 均等割額の軽減

所得に応じて、均等割額が軽減されます。

(2) 健保組合等の被扶養者であった方(これまで保険料負担がなかった方)の保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入日前日に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった方については、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

保険料の軽減について、詳しくは下記ページをご覧ください。

4 関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]