申請手続時の本人確認について(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の手続きにおいて、申請書等へマイナンバーの記載が必要となる場合があります。
また、マイナンバーが必要な手続きでは、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認のための書類の提示もあわせて必要となります。
申請手続時に必要となるもの
マイナンバーと本人が確認できるものをご持参ください。
マイナンバー確認書類 【1点を提示】
マイナンバーカード、通知カード(※)、マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
※ 通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。ただし、既に交付されている通知カードは、氏名、住所などの記載事項が住民票と一致しているものに限り、マイナンバーの確認のための書類として使用できます。
本人確認書類 【1点または2点を提示】
- 1点で本人確認ができる書類の例(顔写真がついている公的書類等)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど - 2点で本人確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的書類等)
後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳など
※ なお、申請書等を郵送する場合であっても、本市窓口で申請手続きを行うときと同様に本人確認が必要となります。本市において本人確認を行うため、確認書類の写しを申請書等に同封して郵送してください。
マイナンバーの記載が困難な場合について
各種申請書等について、原則としてマイナンバーを記載していただくこととしていますが、申請等の際、マイナンバーが記載されていないことをもって一律に申請書等の受理を拒否するものではありません。
次のような事情等により、マイナンバーの記載が困難な場合は、申請書等にマイナンバーを記載せずにご提出ください。
- マイナンバーが不明な場合
- 本人が認知症等であるため、マイナンバーの提供の委任について意思表示をすることが困難な場合
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]