交通事故などにあったとき(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1022605  更新日 2025年2月20日

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第三者行為による被害届

交通事故など、第三者(加害者)の行為によりケガなどをした場合、届出(「第三者行為による被害届」)により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

ただし、医療費は一時的に広島県後期高齢者医療広域連合が立て替えて医療機関へ支払い、あとで加害者に請求することになります。医療機関を受診する際は第三者の行為であることを速やかに申し出てください。

また、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合があります。示談する前に必ずお住まいの区の福祉課高齢介護係に届出をしてください。

※ 交通事故以外でも届出が必要です。

  • 他人の飼い犬などに咬まれてケガをしたとき
  • 食中毒になったとき
  • 傷害事件によりケガをしたとき

届出に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、被保険者証等)
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)

※ その他記入していただく書類があります。詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]