入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)
入院した時は、医療費とは別に食費や居住費についても自己負担が必要です。被保険者は、被保険者の課税所得に応じて定められた負担区分ごとに定められた自己負担額を支払う必要があります。
負担区分の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
入院時の食費の自己負担額(表1)
区分 |
食費 |
---|---|
市町村民税課税世帯 |
490円(注1) |
低所得者2 |
230円 |
低所得者2(長期入院該当者)(注2) |
180円 |
低所得者1 |
110円 |
(注1)指定難病患者の方は280円となります。また、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している方は、260円になります。
(注2)入院日数が、過去12か月で90日を超える方です。90日を超える場合は、お住まいの区の福祉課高齢介護係へ申請してください。長期入院該当日は原則、申請日の翌月初日となり、申請月分(申請日からこの月末まで)の食費は差額支給の対象になります。なお、入院日数の計算は、「低所得者2」の区分の期間の入院日数を計算します。(当広域連合の被保険者となる前に加入していた医療保険で、「低所得者2」相当の区分の期間の入院日数も含みます。)
療養病床(注3)入院時の食費・居住費の自己負担額(表2)
区分 |
食費 |
居住費 |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 |
490円(注4) |
370円(注5) |
低所得者2 |
230円 |
370円(注5) |
低所得者1 |
140円 |
370円(注5) |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) |
110円 |
0円 |
(注3)療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために医療機関内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
(注4)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、450円になります。
(注5)指定難病患者の方は0円となります。
自己負担限度額の適用について
低所得者1・2の方が自己負担限度額の適用を受けるためには、マイナ保険証を掲示して受診するか、オンライン資格確認で自己負担限度額区分を照会することに同意すれば、手続きは不要です。ただし、オンライン資格確認に対応していない等の理由で病院等から確認を求められる等、資格確認書への任意記載事項の併記のため、お住いの区の福祉課高齢介護係に申請が必要となる場合があります。
なお、(表1)「低所得者2(長期入院該当者)」の適用には、マイナ保険証をもつ場合でも、お住いの区の福祉課高齢介護係へ申請が必要です。
任意記載事項の併記の申請に必要なもの
「高額療養費の支給」の「自己負担限度額の適用について」をご覧ください。
低所得者2(長期入院該当者)の申請に必要なもの
1 適用の申請
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、被保険者証等)
- 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
- 個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
※長期入院該当の申請をしていない場合は、「低所得者2」の額が自己負担となり、以下の差額支給を原則申請できませんので、ご注意ください。
2 差額支給の申請
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、被保険者証等)
- 食事代等の明細がある領収書
- 振込先口座を確認できる書類
- 個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]