厚生労働大臣が指定する特定疾病(後期高齢者医療制度)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1022604  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

特定疾病の認定について

人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等の方は、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」又は特定疾病区分が表示された資格確認書を病院等に提示することにより、認定疾病の療養に係る同一月の同一医療機関での自己負担限度額が入院・外来それぞれ10,000円になります。

月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が2分の1の5,000円になります(1日が誕生日の方は除きます。)。
該当する方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。

※ 後期高齢者医療制度加入以前に国民健康保険等で、すでに認定されている場合でもあらためて手続きが必要となります。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、被保険者証等)
  • 医師の意見書
    (後期高齢者医療制度加入以前または転入以前に特定疾病認定を受けていた方は、その認定証または転出した市区町村が発行した証明書があれば医師の意見書は不要です。)
  • 個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]