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国民健康保険料等の納付証明について

ページ番号:0000003110 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1 納付証明書のご請求について

 ご請求にあたっては、以下の各項目をご確認ください。

⑴ 必要書類等

 納付証明書を請求される場合、国民健康保険料等納付(税)証明請求書と次の書類が必要になります。

 
請求できる方 必要書類
本人 本人確認書類
本人と同じ住民票に記載されている方 窓口に来られた方の本人確認書類(依頼届等は省略できます。)
法定代理人(成年後見人、破産管財人、相続財産管理人等)

・窓口に来られた方の本人確認書類
・法定代理人として選任されていることを証する書面

相続人

・窓口に来られた方の本人確認書類
・相続人であることが確認できる書類(戸籍・除籍謄本、認証文付きの法定相続情報一覧図の写し等)

その他の代理人

・窓口に来られた方の本人確認書類
・依頼届(国民健康保険料等納付(税)証明書の請求に係る依頼届(委任状)様式 [PDFファイル/349KB])または委任状等

 ※ 委任状等(依頼届を含む。)を代筆される場合は、代筆者の氏名及び代筆理由を記載いただくとともに、委任者の本人確認書類の写しも添付してください。

⑵ 手数料

 1年度につき350円です。

 同一の証明を2通以上請求される場合は、1通につき350円が加算されます。

 生活保護を受けている方や、市・県民税が非課税世帯の方等は手数料が減免される場合がありますので、請求時にお申し出ください。

⑶ 郵送での請求

 ア 郵送でご請求いただく場合は、⑴の必要書類に加え、以下を同封してください。

  ・手数料分の定額小為替(または現金書留)

  ・返信用切手を貼った返信用封筒(返信宛名に、納付義務者の住所・氏名を記載してください。)

 イ 注意事項

  ・証明請求書には、必ず電話番号を記載してください。

  ・納付義務者様のご住所以外にはご返送できません。

  ・定額小為替は、お釣りの出ないように郵便局でお買い求めください。

   地方自治法施行令第156条の規定により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」とされています。
   手数料に不足のないよう多めに定額小為替を送付される例がありますが、定額小為替は、お釣りの出ないようにご準備ください。
   お釣りが発生した場合、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただいた後、証明書を発行し返送することとなり、通常よりお手続きに日数を要することになりますので、ご注意ください。

2 請求先(お問い合わせ先)

 お住まいの(広島市内のお住まいだった)区の保険年金課または出張所へご請求ください。

 各区保険年金課所在地一覧表

 各出張所所在地一覧表

3 ダウンロード

 下記の様式が国民健康保険料等納付(税)証明書の請求書となります。プリントアウトしてご利用ください。なお、区役所保険年金課出張所の窓口にも用意しています。

 

 国民健康保険料等納付(税)証明請求書 [PDFファイル/155KB]

 国民健康保険料等納付(税)証明書の請求に係る依頼届(委任状)様式 [PDFファイル/349KB]

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp

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