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葬祭費

ページ番号:0000003094 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭執行者からの申請により30,000円を支給します。

 ※勤務先などの健康保険で被保険者本人であった人(国保組合を除く。)で、資格喪失後3か月以内に死亡した人は以前加入していた健康保険で葬祭費が支給される場合があります。希望の際は、そちらの窓口にお尋ねください。保険によって葬祭費の金額が異なることがありますので、よく確認してください。

手続きについて

次のものをお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課または出張所で申請してください。

申請に必要なもの

  • 死亡された人の保険証
  • 死体(埋)火葬許可証
  • 葬祭執行者の預金口座のわかるもの

 ※葬祭執行者名義の口座をお持ちでない場合などはお問い合わせください。

時効について

 葬祭費の支給申請についての時効は、葬祭を執行した日の翌日から起算して2年間です。

お問い合わせはこちらへ

 詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。

ダウンロード

葬祭費請求書 [PDFファイル/152KB]

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp

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