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死亡処理者の遺族の援護
未帰還者の死亡が判明するに至った場合において、その遺族に対しその方の申請により葬祭料が支給されます。
葬祭料
1柱につき212,000円が遺族または葬祭を行う方に支給されます。
遺骨引取経費
1柱につき5,000円が遺族または葬祭を行う方に支給されます。
問合せ先
葬祭料及び遺骨引取経費の支給については、県社会援護課(電話 082-513-3036)でご相談ください。
根拠規程
未帰還者留守家族等援護法第16条・第17条など
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未帰還者の死亡が判明するに至った場合において、その遺族に対しその方の申請により葬祭料が支給されます。
1柱につき212,000円が遺族または葬祭を行う方に支給されます。
1柱につき5,000円が遺族または葬祭を行う方に支給されます。
葬祭料及び遺骨引取経費の支給については、県社会援護課(電話 082-513-3036)でご相談ください。
未帰還者留守家族等援護法第16条・第17条など