普通扶助料・一時扶助料
旧軍人・軍属であって恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に対して扶助料が支給されます。
普通扶助料
普通恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。
一時扶助料
一時恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。
問合せ先
総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。なお、権利発生の時点から7年以内に請求しないと時効になります。
根拠規程
恩給法第73条など
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]