普通扶助料・一時扶助料

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ページ番号1022611  更新日 2025年2月16日

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旧軍人・軍属であって恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に対して扶助料が支給されます。

普通扶助料

普通恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。

一時扶助料

一時恩給を受ける権利のある方が死亡した場合、遺族に支給されます。

問合せ先

総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。なお、権利発生の時点から7年以内に請求しないと時効になります。

根拠規程

恩給法第73条など

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]