傷病者遺族特別年金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1022613  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

傷病年金または特例傷病恩給を受給していた方が平病死した場合、その遺族(遺族年金等支給要件適格者)に支給される年金です。

対象

次のいずれかに該当する方

  1. 傷病年金受給者が平病死した場合
  2. 特別項症から第1款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合
  3. 第2款症から第5款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合

支給額

1・2に該当する方は年額557,600円、3に該当する方は年額456,400円です。

問合せ先

総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。

根拠規程

恩給法等改正法附則第15条

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]