戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について

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ページ番号1037671  更新日 2025年4月4日

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特別弔慰金の概要

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。

戦後80年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5.5万円に増額することとされました。

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金が支給されます。

国債の名称・額面

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

支給要件

基本的な支給要件は、次のとおりです。

(1) 基準日より前(令和7年3月31日まで)に、軍人、軍属、準軍属が公務上又は勤務に関連して死亡していること。

(2) 基準日(令和7年4月1日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。

(3) 基準日(令和7年4月1日)までに、援護法の弔慰金の受給権を取得していること。
 ※ただし、基準日までにこの弔慰金の受給権を取得した遺族が死亡等している場合には、特別弔慰金はほかの遺族に支給されます。

 

詳しくは、お住まいの区の区保険年金課又は出張所(似島出張所を除く。)へお問い合わせください。

お問合せ先

各区保険年金課及び各出張所(似島出張所を除く。)

各区役所及び各出張所(似島出張所を除く。)

その他

様式等

委任状の提出により、手続きを代理人に委任することもできます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]