戦傷病者等の妻に対する特別給付金

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ページ番号1022619  更新日 2025年2月16日

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戦傷病者等の妻に対し、今まで置かれていた社会的・経済的な立場を慰めるために支給される給付金(記名国債)です。

対象

基準日において、恩給法に定める第5款症以上の障害の程度を有し、恩給法による増加恩給や傷病年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等の年金給付を受けている戦傷病者と婚姻している妻。

問合せ・手続き先

各区市民部保険年金課、市役所保険年金課(電話 082-504-2159)。なお、法律施行の日から3年以内に請求しないと時効になります。

根拠規程

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]