障害年金・傷病恩給
旧軍人・軍属等であった方が、公務あるいは職務のため負傷したり、病気にかかったりして障害となった場合、その生活を保障するため支給される年金または一時金です。
障害年金
恩給法の適用を受けない旧軍人・軍属・準軍属で公務あるいは職務のため負傷したり病気にかかった方のうち、傷病の程度が特別項症~第5款症の方に支給されますが、第1款症~第5款症の場合は希望により障害一時金が支給されます。
問合せ・手続き先
各区市民部保険年金課、市役所保険年金課(電話 082-504-2159)
傷病恩給
旧軍人及び判任官以上の軍属で、公務あるいは職務のため負傷したり病気にかかった方のうち、傷病の程度が特別項症~第7項症の方には増加恩給が支給され、第1款症~第4款症の方には傷病年金が支給されます。
問合せ先
総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)
根拠規程
戦傷病者戦没者遺族等援護法第7条~第16条・恩給法第46条・第46条の2
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]