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留守家族手当

ページ番号:0000003069 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 未帰還者のうち、生存が確認されている方の留守家族に支給される手当です。

対象

 未帰還者が帰国しているとすれば、当然その収入で生活すると思われる配偶者・子・父母・孫・祖父母などに支給されますが、妻以外は年齢などによる制限があります。また過去7年以内に生存していたことを確認できる資料が必要です。

支給額

 留守家族1人の場合月額 117,910円

 留守家族2人の場合月額 122,410円

問合せ先

 県社会援護課(電話 082-513-3036)

根拠規程

 未帰還者留守家族等援護法第7条、第8条など