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戦没者の父母等に対する特別給付金
すべての子や孫を戦争により失った父母・祖父母に対し、精神的苦痛を慰藉するために支給される特別給付金です。
対象
公務上、または、勤務に関連した傷病により死亡した軍人・軍属等の父母等であることにより、公務扶助料、遺族年金、遺族給与金等の年金給付を受ける権利のある方で、戦没者の死亡時に他の子も孫もなく、その後も氏を同じくする実子または孫のいない方に支給されます。
問合せ・手続き先
各区市民部保険年金課、市役所保険年金課(電話 082-504-2159)。なお、法律施行の日から3年以内に請求しないと時効になります。
根拠規程
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法