本文
ページ番号:0000003059更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
公務関係扶助料
旧軍人・軍属であった方が公務により負傷したり、病気にかかったりして死亡した場合、遺族に支給される扶助料です。
支給要件
- 公務扶助料
公務による負傷、病気により死亡した旧軍人・軍属の遺族 - 増加非公死扶助料
増加恩給を受けていて、公務以外の傷病により死亡した旧軍人・軍属の遺族 - 特例扶助料
昭和16年12月8日以後本邦等で勤務に関連した傷病により死亡した旧軍人の遺族
問い合わせ
県社会援護課(Tel 082-513-3036)へお問い合わせください。なお、権利発生の時点から7年以内に請求しないと時効になります。
根拠規程
恩給法第73条など
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp