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公務関係扶助料

ページ番号:0000003059 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 旧軍人・軍属であった方が公務により負傷したり、病気にかかったりして死亡した場合、遺族に支給される扶助料です。

対象

  1. 公務扶助料
    公務による負傷、病気により死亡した旧軍人・軍属の遺族
  2. 増加非公死扶助料
    増加恩給を受けていて、公務以外の傷病により死亡した旧軍人・軍属の遺族
  3. 特例扶助料
    昭和16年12月8日以後本邦等で勤務に関連した傷病により死亡した旧軍人の遺族

問合せ先

 総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)にご相談ください。なお、権利発生の時点から7年以内に請求しないと時効になります。

根拠規程

 恩給法第73条など