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重度精神障害者通院医療費補助

ページ番号:0000222020 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(自立支援医療受給者証【精神通院】も所持している方に限る)に対しての通院に係る医療費の補助が始まります。(令和4年(2022年)2月1日以降の通院に係る医療費が対象です。)

重度精神障害者(児)に対して通院医療費の一部を補助し、重度精神障害者(児)の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

※ 身体障害者手帳や療育手帳を取得されている方等への重度心身障害者医療費補助はこちらになります。

対象

市内に住所を有し、本人、配偶者及び扶養義務者の前年(1~7月の間は前々年)の所得が所得制限額以下(配偶者及び扶養義務者は所得制限額未満)であって、健康保険に加入し、次の1及び2に該当する方(改めて所得に対する控除があります。)

1.精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
2.自立支援医療受給者証(精神通院)の所持者

所得制限額

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
基準額 基準額
0人 169万5千円 628万7千円
1人 207万5千円 653万6千円
2人 245万5千円 674万9千円
3人 283万5千円 696万2千円
4人 321万5千円 717万5千円
5人 359万5千円 738万8千円
6人以上 以下扶養親族1人につき38万円加算 以下扶養親族1人につき21万3千円加算
  •扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)または老人扶養親族の場合、基準額1人につき10万円を加算
•扶養親族等が16歳以上23歳未満の場合、基準額1人につき25万円を加算
扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合、基準額1人につき6万円を加算(ただし、扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算)

※長期譲渡所得または短期譲渡所得に特別控除が適用されている場合は、特別控除後の額が所得額となります。 

控除額

区分 本人 配偶者及び扶養義務者
控除額 控除額
障害者控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦、勤労学生控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
配偶者特別控除 33万円を限度としてこの控除額 33万円を限度としてこの控除額
雑損、医療費、
小規模企業共済等掛金控除
この控除額 この控除額
社会保険料等 この控除額 (一律)8万円
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 この免除に係る所得額 この免除に係る所得額

※ 医療費控除についてはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告された場合も含みます。

対象外

生活保護、重度心身障害者医療費補助等の他の制度で医療費が無料化されている場合、この制度の対象外です。

補助範囲

健康保険に関する法令及び他の法令の規定によって自己負担となる医療費(通院に限る)の全額を助成します。

補助方法

市が交付する「重度精神障害者通院医療費受給者証」と健康保険証を医療機関の窓口に提示すれば、無料で診療が受けられます。ただし、県外等で受診した場合は、窓口で自己負担分を支払い、後日所定の用紙により市に請求してください。

手続き

所定の申請書に次のものをそえて各区厚生部福祉課へ申請してください。
1.健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
2.精神障害者保健福祉手帳(1級)及び自立支援医療受給者証(精神通院)
3.(転入の方のみ)「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「個人番号の通知カードと運転免許証等の身元確認書類」

有効期間

受給者証の有効期間は1年で、毎年8月1日に更新します。

根拠規定

広島市重度精神障害者通院医療費補助条例

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

お住いの区の福祉課へ

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