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心身障害者扶養共済制度

ページ番号:0000018360 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 心身障害者を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を払い込み、保護者が死亡または重度障害の状態になった場合に、障害者に年金の給付を行うことにより、保護者の不安を軽減するとともに障害者の生活の安定と福祉の向上を図る制度です。

加入資格

 障害者の保護者であって、次に該当する方

  1. 市内に住所があること
  2. 65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障害がないこと

障害者の範囲

 将来独立して自活することが困難と認められる次のいずれかの障害者が対象となります。

  1. 知的障害者
  2. 1級~3級の身体障害者
  3. 精神または身体に永続的な障害のある方でその障害の程度が1または2に掲げる人と同程度と認められる方

掛金

 加入または付加(2口目加入)したときの年齢により固定します。付加を希望する方は、次表の1口目に2口目を加算した額が掛金月額となります。掛金は、毎月20日までに払い込んでいただきますが、2カ月以上滞納すると加入資格を失います。また掛金は、所得税・地方税とも全額所得控除されます。

加入時の年齢区分 掛金月額
(1口あたり)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

掛金の減額

 次のような事情にある場合は減額されます。

  1. 加入者またはその世帯が生活保護法による保護を受けているとき、免除
  2. 市民税を課税されていない世帯、5割減額
  3. 市民税の均等割だけ課税されている世帯、3割減額
  4. 加入者が2人以上の障害者について加入しているとき、1人を除き、その他の障害者につき9割減額

給付内容

  1. 年金(加入者が死亡または重度障害の状態となったときに障害者に支給)1口につき 月額2万円
  2. 弔慰金(1年以上加入し障害者が加入者より先に死亡したとき、または加入者と障害者が同時に死亡したときに、加入者または遺族に支給)
    • 加入期間1年以上5年未満 5万円
    • 加入期間5年以上20年未満 12万5千円
    • 加入期間20年以上 25万円

支給方法

 金融機関に振り込みます。

手続き

 各区厚生部福祉課

根拠規程

 広島市心身障害者扶養共済制度条例

関連情報

心身障害者扶養共済制度の改正について

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp