2016年10月21日 臨時福祉給付金の誤支給及び申請書誤送付について
平成28年(2016年)10月21日(金曜日)
健康福祉局地域福祉課
課長:児高
電話:504-2798
内線:3845
1 事案の概要
臨時福祉給付金は、平成26年度以降、市町村民税均等割が非課税の方に対して、各年1月1日現在の住民基本台帳に記録がある市町村から支給されていますが、非課税者であっても、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等(※)については、支給対象者外となっています。
※扶養親族等とは、次のいずれかに該当する方
- 地方税法の規定による控除対象配偶者(前年の合計所得が38万円以下)
- 配偶者特別控除における配偶者(前年の合計所得が38万円超76万円未満)
- 扶養親族
- 青色事業専従者及び白色事業専従者
(参考)配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の所得控除(3万円~33万円)が受けられるもの。
本市においては、臨時福祉給付金の支給を開始した平成26年度以降、支給対象外である、課税されている方の「配偶者特別控除における配偶者」に申請書を送付しており、このうち平成26年度臨時福祉給付金、平成27年度臨時福祉給付金及び平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)については、既に支給を行っていたものです。
支給年度 |
名称 |
支給額 |
---|---|---|
平成26年度 (支給済み) |
臨時福祉給付金 |
10,000円 (15,000円)※ |
平成27年度 (支給済み) |
臨時福祉給付金 |
6,000円 |
平成28年度 (支給済み) |
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け) |
30,000円 |
平成28年度 (10月から支給) |
臨時福祉給付金 |
3,000円 |
平成28年度 (10月から支給) |
年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け) |
30,000円 |
※( )は、老齢基礎年金等受給者の支給額(5,000円の加算あり)
支給手続
- 市民税データを基に支給対象者を抽出
- 申請書を支給対象者に送付
- 申請書の提出
- 審査
- 支給
2 誤支給・申請書誤送付の人数及び金額
(1) 平成26年度臨時福祉給付金(10,000円または15,000円)、平成27年度臨時福祉給付金(6,000円)及び平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け、30,000円)の誤支給
誤支給者数(実人数) |
誤支給の総額 |
誤支給額別の人数 |
---|---|---|
250人 |
4,319,000円 |
51,000円 15人 46,000円 1人 45,000円 1人 36,000円 42人 30,000円 9人 21,000円 1人 16,000円 14人 15,000円 22人 10,000円 59人 6,000円 86人 |
(参考)
区分 |
誤支給者数 |
1人当たり支給額 |
合計額 |
---|---|---|---|
平成26年度臨時福祉給付金 |
74人 39人 |
10,000円 15,000円 |
740,000円 585,000円 |
平成27年度臨時福祉給付金 |
159人 |
6,000円 |
954,000円 |
平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け) |
68人 |
30,000円 |
2,040,000円 |
合計 |
延べ340人 |
4,319,000円 |
(2) 平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)及び平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け、30,000円)の申請書誤送付
誤送付者数195人
※ 誤りが判明したため、支給決定は行っていません。うち71人は上記(1)の誤支給者と同一の方です。
3 原因
(1) 平成26年度支給分
平成26年2月に臨時福祉給付金に係る国の補正予算が成立し、同年8月の申請書送付までの準備期間が短い中で、地域福祉課担当職員が、パソコン処理により市民税データを基に支給対象者の抽出を行い、課税されている方の「配偶者特別控除における配偶者」を除外していませんでした。
(2) 平成27年度及び平成28年度支給分
支給対象者の抽出や支給審査を業者に委託した際、地域福祉課において、課税されている方の「配偶者特別控除における配偶者」を支給対象者から除外しない内容のシステム仕様書を作成し、業者に指示を行っていました。
4 今後の対応
(1) 平成26年度臨時福祉給付金、平成27年度臨時福祉給付金及び平成28年度年金生活者等臨時福祉給付金(高齢者向け)の誤支給
誤支給となった方に、10月21日付けでお詫びの文書を送付し、その後、個別訪問して謝罪と説明を行い、給付金の返還をお願いしてまいります。
(2) 平成28年度臨時福祉給付金及び平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)の申請書誤送付
申請書誤送付となった方に、10月21日付けでお詫びの文書を送付するとともに、既に申請書を本市に提出された方に対しては、不支給決定通知書を送付させていただきます。
5 再発防止策
- データ内容の確認及びシステムの構築に際しては、複数の職員により、データ内容やシステム仕様書等の確認を徹底します。
- 申請書を送付する前に、サンプルデータをシステムから出力し、複数の職員による検証を徹底します。
- 国が制度化した準備期間の短い事務については、国が標準的な事務処理ソフトを開発して自治体に提供するよう要望していきます。
6 振り込め詐欺等に関する注意喚起
お詫びの文書は10月21日付けで送付させていただきます。
給付金の返還をお願いするに当たっては、必ず職員証を携帯した本市の職員が個別訪問し、説明をさせていただきます。
お詫び文書の送付や個別訪問をしないまま、市や厚生労働省の職員が電話でATMの操作などをお願いすることは、絶対にありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局地域共生社会推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
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