出生届
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届出期間
- 出生の日を含めて14日以内
- 届出人
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- 父又は母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の方
以上の順
- 必要なもの
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- 出生届書
(病院が出生証明書欄を記載し、交付する。) - 母子健康手帳
- 出生届書
- 届出窓口
- 本籍地、届出人の所在地又は出生地
※令和6年12月2日より出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
子の名の振り仮名について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、出生届に記載された子の名の振り仮名が、新たに戸籍に記載されるようになりました。
また、振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
届出できる子の名の振り仮名
届出することができる振り仮名は、「一般の読み方として認められるもの(社会通念上相当とはいえないものを除く)」です。
届出された振り仮名が一般の読み方であることを確認できない場合、名付けの由来の説明の記入や、振り仮名を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物について記入を求める場合があります(刊行物については、名称、出版社、著者名、出版日等と、該当ページについて記入いただきます。)。
なお、区役所での判断が難しい場合、法務局への受理照会を行うため、住民登録や証明書の発行等に日にちがかかることがあります。
一般の読み方と認められる例
1. 音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココア)、桜良(サラ)
2. 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
3. 直接読まないもの(置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
名の振り仮名として認められない例(社会を混乱させるもの・社会通念上相当とはいえないもの)
1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例) 「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例) 「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3. 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例) 「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
4. 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
5. 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
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