無戸籍でお困りの方へ
無戸籍でお困りの方はご相談ください
子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。
戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
さまざまな事情により出生届を出すことが出来ず、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどのお困りの方は、法務局や区役所市民課にご相談ください。
相談窓口
広島法務局民事行政部戸籍課
- 電話:082-228-5765
- お問い合わせ時間:平日8時30分~17時15分
広島市各区役所 市民課 戸籍係